介護保険で受けれらるサービス

公開日 2021年08月16日

1.居宅介護サービス

(1)自宅を訪問してもらって受けるサービス

訪問介護
(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが利用者宅を訪問し、身体の介護や家事援助を提供するサービスです。

(2)日帰りで施設に通ってサービスを受けるサービス

通所介護
(デイサービス/日帰り)

身体の機能が衰えた方が昼間の数時間を施設で過ごし、食事や入浴、健康チェック、リハビリテーションなどを提供するサービスです。
指定を受けた特別養護老人ホームやデイサービスセンターなどで実施しています。

(3)病気や旅行などで、ご家族が一時的に介護ができないときに利用するサービス

短期入所生活介護
(福祉施設でのショートスティ)

指定をうけた特別養護老人ホームなどに短期入所し、食事や入浴など日常生活の介護やリハビリテーションなどを提供するサービスです。

(4)福祉用具が必要、または自宅の改修をおこないたいという方に

福祉用具貸与

日常生活の動作を助ける用具、機能訓練のための用具や介護者の介護負担を軽減するために福祉用具を借りる事ができます。ただし、介護度に応じて貸与できないものがあります。

要介護1、要支援12の方が貸与できる用具等

●歩行補助杖 ●スロープ ●歩行器 ●手すり

要介護25の方が貸与できる用具等

●特殊寝台 ●歩行補助杖 ●移動用リフト(吊り具を除く)
●スロープ ●車イスの付属品(車イスと一体的に使用されるもの)
●認知症高齢者徘徊感知機器
●褥瘡(じょくそう:床ずれのこと)予防用具
●特殊寝台付属品(特殊寝台と一体的に使用されるもの)
●階段移動用リフト
●体位変換機 ●歩行器
●手すり ●車イス等

福祉用具購入費支給
(一年につき10万円限度)

直接、肌に触れて使用する入浴、または排泄用など貸与に適さない「特定福祉用具」は、介護保険で購入することができます。
いったん費用の全額をお支払いいただき、後日手続きを経て10万円を限度とした購入費の7割~9割分を利用者の通帳にお振り込みいたします。

●腰掛便座 ●特殊尿器 ●簡易浴槽 ●移動用リフトの吊り具 

●入浴補助用具 

住宅改修費支給(注1)
(限度額20万円)

在宅での生活に支障がないよう、住宅改修をおこなった場合に20万円を上限として住宅改修費を支給いたします。
いったん費用の全額をお支払いいただき、後日手続きを経て購入費の7割~9割分を利用者の通帳にお振込みいたします。
また、転居の場合やいちじるしく要介護区分が重くなった場合再度支給を受けられる場合があります。

●手すりの取付け ●段差の改修 ●すべり防止、移動を円滑にするための床材の変更
●洋式便座などへの取り替え ●その他、各工事に付帯して必要な工事
●引き戸などへの扉の取替

居宅介護支援
(介護サービス計画作成費)

要支援・要介護者に適切な在宅サービスが提供されるよう居宅介護支援事業者が介護サービス計画(ケアプラン)とサービスを提供する事業所と連絡調整を行います。
なお、ケアプラン作成費用は介護保険から全額給付されますので、本人負担はありません。

(注1) 住宅改修費支給手続きの流れ

  1. 相談・検討
    市町村の介護保険担当窓口やケアマネージャーに相談します。
  2. 事前協議
    工事を始める前に、市町村の介護保険担当窓口に、住宅改修が必要な理由書や見積書、改修図面などの必要書類を提出し、事前協議をします。
  3. 工事・支払い
    市町村の認定結果を受けてから着工します。
    改修前後、写真を撮影します(日付入り)。
    改修費用をいったん全額自己負担して事業者に支払います。
  4. 支給申請の手続き
    工事が完了したら、市町村の介護保険担当窓口に写真や領収書等を提出し、支給申請の手続きをします。
  5. 払い戻し
    工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事代金の7割~9割が支給されます。

2.施設サービス

介護老人福祉施設

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所する施設です。食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や健康管理に係るサービスを受けることができます。

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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