給付制限について(保険料を滞納すると…)

公開日 2021年08月16日

介護保険料を滞納すると、本来1割の自己負担で済む介護サービスですが、費用負担が引き上げられたり、サービス費用をいったん全額支払わなければならない場合があります。

1年間滞納した場合

1年6ヶ月間滞納した場合

2年以上滞納した場合

●サービス利用時の支払い方法の変更

(償還払いへの変更)

 介護サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担し、申請によりあとで9割~7割相当分の払い戻しを受ける「償還払い」に支払い方法が変更になります。

●保険給付の一時差し止め

●差し止め額から滞納保険料を控除

 償還払いになった保険給付の一部または全部を全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお滞納が続く場合は差し止められた額から、滞納した保険料が差し引かれる場合もあります。

●利用者負担の引き上げ

●高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費・特定入所者介護サービス費の支給停止

 介護保険料の未納期間に応じて、利用者負担が3割または4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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