公開日 2021年08月11日
1.負担限度額認定(食費・居住費の減額)
介護保険施設サービス・短期入所サービス(ショートステイ)の利用者の食費と居住費が減額されます。
●低所得の方は所得に応じて自己負担の限度額が設けられ、これを超える利用者負担はありません。
●この負担限度額を超えた分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
※負担限度額認定を受けるためには事前に申請が必要です。
●対象者と負担限度額
令和3年8月から
対象者 |
食費(1日あたり) | 居住費(1日あたり) | |||||||||||||||||||||
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所得の状況 (※1) |
預貯金等の資産状況 (※1)(※2) |
減額の可否 |
利用者負担段階 | 施設サービス |
短期入所サービス |
多床室 |
従来型個室 |
ユニット型準個室 |
ユニット型個室 |
||||||||||||||
同じ世帯内に住民税課税者が いる方(本人も含む) |
ー |
× (※3) |
第4段階 (基準費用額) |
約1,445円 | 約1,445円 |
約377円 (約855円) |
約1,668円 (約1,171円) |
約1,668円 |
約2,006円 |
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世 帯 全 員 が 市 町 村 民 税 非 課 税
|
公的年金等収入額+ 合計所得金額が 120万円を超える方 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
〇 |
第3段階② |
1,360円 | 1,300円 | 370円 |
1,310円 (820円) |
1,310円 | 1,310円 | |||||||||||||
公的年金等収入額+ 合計所得金額が 80万円を超え120万円以下の方 |
単身:550万円以下 夫婦:1,500万円以 |
〇 | 第3段階① | 650円 | 1,000円 | 370円 |
1,310円 (820円) |
1,310円 | 1,310円 | ||||||||||||||
公的年金等収入額+ 合計所得金額が 80万円以下の方等 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
〇 | 第2段階 | 390円 | 600円 | 370円 |
490円 (420円) |
490円 | 820円 | ||||||||||||||
老齢福祉年金受給者の方 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
〇 | 第1段階 | 300円 | 300円 | 0円 |
490円 (320円) |
490円 |
820円 |
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生活保護の受給者等 |
( )内の金額は、介護老人福祉施設(地域密着型含む)と短期入所生活介護の場合です。
※1 世帯が異なる配偶者の課税状況、預貯金等の資産状況も含みます。
※2 65歳未満の方については、単身1,000万円以下・夫婦2,000万円以下となります。
※3 利用者負担第4段階の方は原則として減額の対象とはなりません。ただし、以下の条件をすべて満たす場合は、食費・居住費について利用者負担第3段階②の負担限度額を受けることができます。(市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置)
□その属する世帯の人数が2人以上(※世帯分離している配偶者含む)
□介護保険施設に入所・入院し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
□世帯の年間収入から施設の利用者負担(介護費1割負担、食費、居住費)の見込み額を除いた額が80万円以下
□家族が住むための家屋や生活をするために必要な資産以外に資産を持っていないこと。
□世帯の現金、預貯金の額が450万円以下(預貯金などには、有価証券、債券等も含まれる。)
□介護保険料を滞納していないこと。
〇給付額減額措置を受けている場合は、負担限度認定の支給対象とはなりません。
2.自己負担が高額になった場合(高額介護サービス費)
●1か月に支払った自己負担額が、ある一定額を超えたときは、後日その超えた分が払い戻されます。
●負担限度額は世帯や個人の所得によって定められています。
※対象者には介護保険広域連合から通知がありますので、その内容に基づき申請をしてください。
※一度申請すると次回から自動で振り込まれます。
●自己負担の上限額 ※食費・居住費・日常生活費などは含まれません。
区分 |
限度額 |
||
---|---|---|---|
年収約1,160万円以上の方 |
140,100円(世帯) | ||
年収約770万円以上 1,160万円未満の方 |
93,000円(世帯)
|
||
年収約383万円以上 770万円未満の方 |
44,400円(世帯) |
||
上記以外の住民税課税世帯の方 |
44,400円(世帯) |
||
世帯全員が住民税非課税 ・老齢福祉年金受給者の方 ・前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方等
|
24,600円(世帯) | ||
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|||
生活保護受給者の方等 | 15,000円(個人) |
3.離島に住んでいる方について
離島等地域における特別地域加算にかかる利用者負担額軽減措置
離島等地域の訪問介護等料金には、サービスを提供する事業所の移動費など15%相当が加算されていますが、軽減を実施している社会法人等を利用することで利用者の負担が軽減されます。
※ 軽減の内容:介護費1割負担(利用者負担)の10分の1が軽減されます。