公開日 2015年02月20日
1.国民健康保険に加入している方の場合
- 各世帯の国民健康保険に40~64歳の世帯員の介護保険料分を上乗せした一つの保険料として世帯主が納めます(納付書で納めていただきます)
- 保険料は、所得や資産などに応じて決められます。(原則として本人が2分の1、国が2分の1を負担いたします)
2.職場の健康保険に加入している方の場合
- 健康保険などの保険料に介護保険を上乗せした形でまとめて給料から差引きされております。
- 介護保険料は、加入している医療保険の算定方法によって決まります。(原則として本人が2分の1、事業主が2分の1を負担します)
※40~64歳の健康保険被扶養者(主婦など)の方は個別に保険料を納める必要はありません。被保険者本人の保険料に被保険者分も含まれております。
お問い合わせ
住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003