個人住民税

公開日 2021年08月21日

村民の皆さまに納めていただいている大切な住民税(村民税・県民税)は、福祉・教育・街づくりなどに使われ、伊江村を支える土台となっています。税額決定納税通知書の内容をご確認のうえ、期限内の納付をお願いします。(非課税の方には通知書をお送りしていません。)

〇住民税の内訳

住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割、その人の所得金額に応じて負担する所得割から構成されています。

〇個人住民税は「地域社会の会費」

個人の住民税は、住民の皆さんにとって身近な行政サービスの費用を、それぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金であることから、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。また、所得税は、基本的には、法人や個人が税金を計算して納める仕組みとなっていますが、個人の住民税は、市町村が税金を計算して個人に通知し税金を徴収するしくみとなっています。

住民税を納める方

基準

住民税は、前年度の所得を基準として計算されます。本年度の住民税は、前年度(前年の1月から12月まで)の所得金額が基準となります。

納税義務者

  1. その年の1月1日現在、村内に在住する個人・・・均等割と所得割
  2. 村内に住所はないが、その年の1月1日現在、事務所や家屋敷を有する個人・・・均等割のみ

住民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下であった人

均等割がかからない方

  1. 前年の合計所得金額が〔28万円×(1+扶養人数)+16万8千円+10万円〕以下の人(控除対象配偶者は扶養1人として数えます。)
  2. ただし、扶養がない場合は合計所得金額が28万円以下の人(合計所得金額とは所得の合計額ですが、損失の繰越控除前で、分離課税の譲渡所得の特別控除前で計算します。)

所得割がかからない方

  1. 前年の合計所得金額が〔35万円×(1+扶養人数)+32万円+10万円〕以下の人(控除対象配偶者は扶養1人として数えます。)
  2. ただし、扶養がない場合は合計所得金額が35万円以下の人(合計所得金額とは所得の合計額ですが、損失の繰越控除前で、分離課税の譲渡所得の特別控除前で計算します。)

住民税の計算について

均等割

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年法律第118号)が制定されたことに伴い、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までに限り、個人住民税の均等割の税率が引き上げられます。引き上げられる額は年税額1,000円(村民税500円・県民税500円)です。

均等割の税率

均等割

現行

特例期間
(平成26年度~平成35年度)

村民税の均等割額

3,000円

3,500円

県民税の均等割額

1,000円

1,500円

合計額

4,000円

5,000円

所得割

所得割の税率は、平成19年度分から所得の多い少ないにかかわらず、一律に村民税は6%、県民税は4%となっています。また譲渡所得など特別な計算を行う所得に対しては違う税率となっています。

村民税

県民税

総合課税

税率

6%

4%

区分

村民税

県民税

分離課税

土地建物等の長期譲渡(所有期間が5年を超えるもの)

3.0%

2.0%

土地建物等の短期譲渡(所有期間が5年以下のもの)

5.4%

3.6%

非上場株式等に係る譲渡所得等

3.0%

2.0%

上場株式等に係る譲渡所得等

1.8%

1.2%

先物取引に係る雑所得等

3.0%

2.0%

優良住宅地等のための譲渡、一定の居住用財産の譲渡の場合は、別に課税の特例があります。

所得割の計算方法

所得割の税額は、一般的には次の方法で計算されます。

(所得金額 - 所得控除額) × 税率 - 税額控除額 = 所得割額

       ↓

課税所得金額

住民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、控除や税率に違いがあります。

  1. 所得税においては、基礎控除・配偶者控除・扶養控除の額は38万円ですが、住民税の控除は33万円です。住民税は所得税よりも広い範囲の人に地域社会の費用について負担を求める仕組みになっています。
  2. 平成19年から税率は、所得税は5%から40%までの6 段階ですが、住民税は所得の多い少ないにかかわらず、県民税は一律4%、村民税は一律6%です。
  3. 退職所得、土地建物の譲渡所得、株式等の譲渡所得など、特別の税額計算の場合は、税率が異なる場合があります。

所得金額

所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この所得の種類は10種類で、その金額は一般に収入金額から必要経費を差引くことによって計算されます。なお住民税は前年中の所得を基準として計算されますので、例えば本年度の住民税では前年中の所得金額が基準となります。

所得の種類

所得金額の計算方法

所得の種類と所得金額の計算方法

利子所得

公債、社債、預貯金などの利子

収入金額=利子所得金額

配当所得

株式や出資の配当

収入金額-元本取得のために要した負債利子=配当所得金額

不動産所得

地代、家賃、権利金など

収入金額-必要経費=不動産所得金額

事業所得

事業(農業、自営業)から生じる所得

収入金額-必要経費=事業所得金額

給与所得

サラリーマンなどの給料、賃金、賞与

収入金額-給与所得控除額=給与所得金額

退職所得

退職金、一時恩給など

(収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得金額

山林所得

山林の伐採、譲渡などの所得

収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得金額

譲渡所得

土地などの財産を売った所得

収入金額-取得費-特別控除額=譲渡所得金額

一時所得

懸賞等の金品や競馬、競輪の払戻金など

収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得金額

雑所得

公的年金や原稿料など

(1)と(2)の合計額
(1)公的年金収入金額-公的年金控除額
(2)(1)以外の収入金額-必要経費

所得控除

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などの出費があるかないかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために、所得金額から差引くことになっているものです。

種類

控除額

所得控除の種類と控除額

雑損控除

次のいずれか多い額
(1)(損失の金額-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額×1/10)
(2)(災害関連支出の金額-保険等により補てんされた金額)-5万円

医療費控除

1.(支払った医療費-保険金等の補てん額)-{総所得金額の5%又は10万円のいずれか低い額}(適用限度額200万円)
2.(特定一般用医薬品等の購入費-保険金等の補てん額)-12,000円(適用限度額88,000円)

社会保険料控除

支払った額

小規模企業共済
等掛金控除

支払った額

生命保険料控除

(1)新契約

支払った保険料

控除額

12,000円以下のとき

支払った保険料の全額

12,000円超 32,000円以下のとき

支払った保険料の合計額×1/2+6,000円

32,000円超 56,000円以下のとき

支払った保険料の合計額×1/4+14,000円

56,000円超のとき

28,000円

(2)旧契約

支払った保険料

控除額

15,000円以下のとき

支払った保険料の全額

15,000円超 40,000円以下のとき

支払った保険料の合計額×1/2+7,500円

40,000円超 70,000円以下のとき

支払った保険料の合計額×1/4+17,500円

70,000円超のとき

35,000円

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれの算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれの算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)

地震保険料控除

(1)地震保険料

支払った保険料

控除額

50,000円以下のとき

支払った保険料の合計額×1/2

50,000円超のとき 

25,000円

(2)長期損害保険料(経過措置:平成18年末までに契約したものに限る。)

支払った保険料

控除額

5,000円以下のとき

全額

5,000円超 15,000円以下のとき

支払った保険料の合計額×1/2+2,500円

15,000円超のとき

10,000円

※支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合
((1)で求めた金額)+((2)で求めた金額)【限度額 25,000 円】

障害者控除

(1)障がい者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族一人につき26万円(特別障害者については30万円)
(2)控除対象配偶者又は扶養親族が、納税義務者又は納税義務者と生計を一にしている親族と同居している特別障がい者である場合53万円

寡婦控除

26万円(合計所得金額が500万円以下で、夫と死別している。又は離別していて、かつ扶養親族がいる女性)

ひとり親控除

30万円(合計所得金額が500万円以下で、生計を一にしており総所得金額が48万以下の子がいて、かつ現に婚姻していない)※性別は問わない。

勤労学生控除

納税義務者が勤労学生である場合26万円

配偶者控除

控除対象配偶者を有する納税義務者の前年の合計所得金額が、
(1)900万以下である場合・・・・・・・・・・・・・33万円
(配偶者が70歳以上の場合・・・・・・・・・・・・・38万円)
(2)900万円を超え950万円以下である場合・・・・・ 22万円
(配偶者が70歳以上の場合・・・・・・・・・・・・・26万円)
(3)950万円を超え1,000万円以下である場合・・・・ 11万円
(配偶者が70歳以上の場合・・・・・・・・・・・・・13万円)

控除対象配偶者33万円(ただし控除対象配偶者が70歳以上である場合38万円)

配偶者特別控除

生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族又は事業専従者を除く。)を有する納税義務者で、前年の合計所得金額が900万円以下の者である場合はA、900万超950万円以下はB、950万越1,000万円以下はCの金額を控除します。

配偶者の所得金額

控除額

480,001円 ~ 1,000,000円

A.33万円  B.22万円  C.11万円

1,000,001円 ~ 1,050,000円

A.31万円  B.21万円  C.11万円

1,050,001円 ~ 1,100,000円

A.26万円  B.18万円  C. 9万円

1,100,001円 ~ 1,150,000円

A.21万円  B.14万円  C. 7万円

1,150,001円 ~ 1,200,000円

A.16万円  B.11万円  C. 6万円

1,200,001円 ~ 1,250,000円

A.11万円  B. 8万円  C. 4万円

1,250,001円 ~ 1,300,000円

A. 6万円  B. 4万円  C. 2万円

1,300,001円 ~ 1,330,000円

A. 3万円  B. 2万円  C. 1万円

1,330,001円 ~

A. 0円  B. 0円   C.0円

扶養控除

(1)扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上のものをいう)1人につき33万円(ただしその扶養親族が19歳以上23歳未満である場合は45万円、70歳以上である場合38万円)
(2)同居している70 歳以上の扶養親族(老人扶養親族) 45万円

基礎控除

43万円

お問い合わせ

住民課 税務係
住所:〒905-0592 沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2316
ファクシミリ:0980-49-2003

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