公開日 2021年05月28日
医療費が高額になったとき(「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」)
病院の窓口で払う医療費が自己負担額を超えた場合、払戻が受けられます。自己負担額は、年齢や所得の状況に応じて決められています。
また、入院する場合に、あらかじめ住民課国保係で申請し、交付された『認定証』を医療機関の窓口で提示することにより、1つの医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。ただし、国保税に未納がある場合には交付できない場合があります。
対象者
- 70歳未満の方
- 70歳以上75歳未満の方で、同一世帯の全ての国保被保険者が住民税非課税もしくは現役並み所得を有する方
申請に必要なもの
-
国民健康保険証
-
印鑑
自己負担限度額
(70歳未満の方)
適用区分 | 所得区分 | 総所得金額 | 自己負担限度額(月割)3回目まで | 4回目以降(注1) | 食事代 | |
ア | 上位所得者 | 901万円超 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 | 1食 460円 |
|
イ | 600万円超 900万円以下 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |||
ウ | 一般 | 210万円超 600万円以下 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | ||
エ | 210万円以下 | 57,600円 | ||||
オ | 住民税 非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 | 1食210円 (91日以上 入院160円) |
(注1)過去12ヶ月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※ 住民税非課税世帯(適用区分オ)の方の食事代は、過去12カ月の入院日数90日までは、1食210円ですが、91日を超えますと、申請により『限度額認定・標準負担額減額認定証』に【長期該当】の表示をすることで1食160円にすることができます。【長期該当】は申請月の翌月から有効となります。
※上位所得者とは、同一世帯内のすべての被保険者の基礎控除後の所得の合計が600万円を超える世帯に当たります。また、所得の申告がないと上位所得者とみなされます。
※ 入院中の食事代、差額ベッド代、個室代、保険適用外の診療費は、医療機関窓口で別にお支払いいただくことになります。
(70歳~74歳の方)
適用区分 | 所得区分 | 課税所得 | 外来+入院 (世帯単位) |
食事代 | ||
外来(個人単位) | ||||||
Ⅲ | 現役並み | 690万円超 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% <多数回 140,100円> |
1食 460円 |
||
Ⅱ | 380万円超 690万円以下 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% <多数回 93,000円> |
||||
Ⅰ | 145万円超 380万円以下 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% <多数回 44,400円> |
||||
- | 一般 | 現役並と低所得に該当しない人 |
18,000円 |
57,600円 <多数回 44,400円> |
||
Ⅱ | 住民税 非課税世帯Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 | 1食210円 (91日以上 入院160円) |
||
Ⅰ | 住民税 非課税世帯Ⅰ (年金収入80万円以下など) |
15,000円 | 1食100円 |
※高齢受給者証の対象の方で、住民税非課税世帯(低所得者2・低所得者1)の方は、事前に『限度額適用・標準負担減額認定証』の申請をして、高齢受給者証と一緒に医療機関窓口に提示することで、入院費の限度額と入院時の食事代は、上表の金額となります。
※ 低所得者2の方で、過去12カ月の入院日数が91日以上になりますと申請により『限度額認定・標準負担額減額認定証』に、【長期該当】の表示をすることで1食160円にすることができます。【長期該当】は申請月の翌月から有効となります。
※ 入院中の食事代、差額ベッド代、個室代、保険適用外の診療費は、医療機関窓口で別にお支払いいただくことになります。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の有効期限は、申請した月の初日から7月末までです。交付するためには、世帯全員の所得申告をしていただく必要があります。
特定疾病療養受療証
- 人工透析の必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)
以上の高額の治療を長い間続ける必要性がある病気の場合、「特定疾病療養受療証」を提示することにより、自己負担額が1カ月10,000円まで(注1)ですみます。受療証の交付には事前に申請が必要です。
(注1)人口透析を受ける人(70歳未満)については、所得より、自己負担額が20,000円になる場合があります。
申請方法
- 「特定疾病認定申請書」が必要です。役場 住民課国保係の窓口にお越し下さい。
- 申請書に必要事項を記入し、医師の証明をもらってください。
- 申請書と医師の証明を役場 住民課国保係に提出します。
- 「特定疾病療養受療証」をお渡しします。
※発効日は申請書を提出した月の初日からになります。
補装具代の補助(療養費)
コルセット・義肢などの装具を作成した場合、かかった費用の一部について、払戻を受けられます。医師の診断書が必要になります。
申請に必要なもの
-
装具代の領収書
-
医師の診断書
-
国民健康保険証
-
通帳
-
印鑑