公開日 2019年11月19日
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。
詳しくは、厚生労働省 沖縄労働局 までお問合せください。
お問い合わせ
総務課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2001
ファクシミリ:0980-49-2003
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