生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

公開日 2019年11月28日

 

先端設備等導入計画の認定申請受付を開始しましたのでお知らせします。

伊江村では、中小企業の労働生産性向上を図るため、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年12月10日付けで国の同意を得ました。

村内に事業所を有する中小企業等がこの計画に沿った「先端設備導入計画」を作成し、本村の認定を受けることにより、さまざまな支援措置(償却資産に係る固定資産税の特例措置、ものづくり補助金等の国の各種補助金の優先採択や補助率の引き上げ、金融支援等)を受けることができます。

生産性向上特別措置法及び伊江村の導入促進基本計画

生産性向上特別措置法については、下記のページをご覧ください。

https://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180606001/20180606001.html

伊江村の導入促進基本計画については、下記のページをご覧ください。

伊江村導入促進基本計画[PDF:90KB]

先端設備等導入計画の概要

「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、所在している市町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に認定を受けることができます。

 詳しくは、先端設備等導入計画策定の手引きをご覧ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

 「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、町内に事業所を有し、下表に該当する者となります。

キャプション

業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業

3億円以下

900人以下

ソフトウエア業又は

情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

 ※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

先端設備等導入計画の主な要件

小企業が計画を策定し、町の認定を受けるにあたり、下表の要件が必要となります。

キャプション

主な要件

内  容

計画期間

計画認定から3年間、4年間または5年間のいずれか

労働生産性

計画期間において、基準年度比(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること。 ※1

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【償却資産の種類】 ※2

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

計画内容

・国の導入促進指針及び町の導入促進基本計画に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

 ※1 労働生産性の算定式については、先端設備等導入計画策定の手引き4ぺージをご覧ください。

 ※2 固定資産税の特別措置は、対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の認定方法                   

   先端設備等導入計画の認定フローは下図のとおりです。

先端設備等導入計画の認定方法 (1)

 ・「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。

 ・設備取得は、伊江村が「先端設備導入計画」を認定した後となります。

固定資産税の特別措置について

伊江村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、対象となる設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)が3年間免除されます。(平成30年5月町税条例改正済み)

キャプション

要  件

内   容

対象者

資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデルに比べて年平均1%以上向上する下記の設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)

・機械装置(160万円以上/10年以内)

・工具(30万円以上/5年以内)

・器具備品(30万円以上/6年以内)

・建物付属設備(60万円以上/14年以内)

その他要件

生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

適用期間

認定を受けた日から平成33年3月31日までの期間

固定資産の特例を受ける際のフローは下図のとおりです。

国定資産特例 フロー

  • 「先端設備等導入計画」の申請時に工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業協会証明書と先端設備に係る誓約書を提出する事により、固定資産税の特例措置を受けるための税申告ができます。

申請方法及び認定書の受理方法

○申請方法

 原則として、次の窓口に申請時必要書類一式を直接お持ちいただき申請してください。

 ただし、やむを得ない事情により郵送による申請を希望される場合は事前にご相談ください。

  【申請書類提出窓口】

 伊江村役場 商工観光課

 〒905-0503 沖縄県国頭郡伊江村字川平519-3 伊江島はにくすにターミナル(2階)

 電話番号 0980-49-2906

○認定書の受領方法

 認定書については、申請時に添付して頂く返信用封筒により郵送します。

先端設備等導入計画の様式

○先端設備等導入計画の様式

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:25KB)
  2. 先端設備等に係る誓約書(ワード:24KB)
  3. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:26KB)
  4. 変更後の先端設備等に係る誓約書(ワード:24KB)

○経営革新等支援機関等による確認書

 1. 認定支援機関確認書(ワード:26KB)

○工業会などによる証明書

 詳しくは下記のページをご覧ください。

 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html

関連リンク

 生産性向上特別措置法による支援について(中小企業庁)

お問い合わせ

商工観光課
住所:伊江村字川平519-3
電話:0980-49-2906
ファクシミリ:0980-49-5587

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