新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号(災害関連)の認定について

公開日 2020年03月26日

 経済産業省により、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、本村を含む全国を対象にセーフティネット保証4号の発動が決定されました。

 この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の信用保証協会の保証(100%)が利用可能となります。

 セーフティネット保証4号の認定制度は、自然災害等の突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

  参考:セーフティネット保障4号の概要[PDF:55KB]

  中小企業庁HP:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_4gou.htm

認定の条件

 本店の所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の所在地が伊江村にある中小企業者で、下記の(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれにも該当する方が、認定の対象となります。

  • (イ)申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • (ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が、前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
  • (ハ)沖縄県信用保証協会の保証対象業種であること。

必要書類・申込み方法

(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(様式第4号)[PDF:40KB]
  2部ご提出ください。1部:認定書発行用、1部:村控え用)※コピー可、ただし2部とも直接押印すること。
(2)
売上高推移表(Excel)[XLSX:13KB] ※要押印
   ※Excelが開かない場合は、こちらの
PDF様式[PDF:33KB]をお使いください。
   ※記入例はこちら→
売上高推移表 記入例[PDF:55KB]
(3)認定要件を満たす、月毎の売上高の減少が確認できる書類の写し
  ※(
直近及び前年度分の試算表、売上台帳、損益計算書など)

     提出先:伊江村役場 商工観光課(はにくすにターミナル2階)

     問い合わせ先:0980-49-2906 

     受付時間:平日の8:30~17:15 ※12:00~13:00時を除く

 上記の申請後、認定対象と認められる場合、認定書を発行いたします。(発行までに数日かかります)

留意事項

(1)本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

お問い合わせ

商工観光課
住所:伊江村字川平519-3
電話:0980-49-2906
ファクシミリ:0980-49-5587

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