児童手当について

公開日 2020年10月20日

児童手当制度について

1 支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。

2 支給額

キャプション
セル セル
児童の年齢

児童手当の額(1人当たり月額)

3歳未満 一律15,000円

3歳以上
小学校修了前

10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

3 支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当てを支給します。

4 保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当から徴収することが可能です。

手続きの方法は

1 認定請求
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出(申請)する必要です。(公務員の場合は勤務先に)
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した翌月分の手当てから支給します。申請はお早めにお願いします。
申請に必要なものは、健康保険被保険者証の写し、振込口座番号が確認できるものなど必要に応じて提出していただく書類があります。

2 申請は、出生や転入から15日以内に
児童手当などは、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

続けて手当てを受ける場合

1 現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

2 現況届に必要な添付書類
請求者が被用者(会社員など)の場合 → 健康保険被保険者証の写しなど(この他にも、必要時応じて提出していただく書類があります。)

以下の1~4に該当するときはお住いの市区町村に届出が必要です。

1 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2 同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき

3 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき

4 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき


 

お問い合わせ

福祉課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-3160
ファクシミリ:0980-49-2003

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