公開日 2024年07月01日
児童手当制度について
1 支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。
2 支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合に、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
3 支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当てを支給します。
4 保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当から徴収することが可能です。
手続きの方法は
1 認定請求
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」の提出(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に問い合わせをお願いします。)
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した翌月分の手当てから支給します。申請はお早めにお願いします。
申請に必要なものは、健康保険被保険者証の写し、振込口座番号が確認できるものなど必要に応じて提出していただく書類があります。
2 申請は、出生や転入から15日以内に
児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
続けて手当てを受ける場合
1 現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
※令和4年分から、現況届によって届けられる情報を市町村が公簿等により確認できる場合は、現況届の提出不要となりました。(市町村から提出を求められる場合を除く。)
2 現況届に必要な添付書類
対象児童が他の市町村に住所を有する場合 → 別居監護申立書など(この他にも、必要に応じて提出していただく書類があります。)
以下の1~4に該当するときはお住いの市区町村に届出が必要です。
1 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2 同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
3 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
4 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき