個人住民税の特別徴収の手続きがお済みでない事業主の皆様へ

公開日 2021年06月01日

個人住民税の特別徴収の推進について

 沖縄県及び県内全41市町村は、平成29年度課税分から、原則全ての事業主を特別徴収義務者に指定することを一斉に実施します。 

 「従業員の給与から所得税は源泉徴収しているけど、個人住民税は天引き(特別徴収)していない」ということはありませんか?

 地方税法第321条の4の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業所は、特別徴収義務者として村・県民税を特別徴収していただくことが義務になっています。

まだ個人住民税を特別徴収していない事業主の方は、特別徴収への移行をお願いします。 特別徴収の一斉指定について[PDF:182KB]

 沖縄県と県内全市町村は、法令を遵守し、納税の公平性を図るため、特別徴収の適正実施に向け取り組みます。
 

〇 個人住民税の特別徴収とは

  個人住民税の特別徴収とは、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)が、従業員(納税義務者)に支払う給与から毎月個人住民税を徴収(天引き)し、従業員に代わって、従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度です。

 給与を支払う事業者は、法人・個人を問わず、原則すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことになっています。 特別な場合を除き、パート・アルバイト等を含むすべての従業員が対象となります。

特別徴収Q&A[PDF:218KB]
 

 

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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