軽自動車税(種別割)の減免について

公開日 2021年04月01日

項目一覧

1.身体障がい者等の減免について
2.構造減免について
3.公益減免について

 

次の対象となる方、または対象車両は一定の要件に該当する場合、申請により所要の審査を経て納期限(4月末日)
7日前までに申請することにより軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます

※過去に減免を受けた場合でも軽自動車等の所有確認のため、毎年申請が必要です。

 

身体障がい者等の減免について

身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者または戦傷病者(以下「身体障がい者等」といいます。)の方の
通学・通院・通所・生業もしくは日常生活のために使用される車両について、一定の要件を満たす場合、
軽自動車税が減免となります。

※各種障害者手帳等が、その年度の4月1日(賦課期日)以前に交付された方が対象です。
※軽自動車税の減免は、1人の障がい者等について1台に限られています。
 普通自動車等の自動車税が減免されている場合、軽自動車税は減免されません。

 普通自動車税・自動車取得税の減免については、コチラをご覧ください。

 

申請に必要なもの

・手帳(必要な手帳は以下のとおり)

 
対象者 手帳
身体障がい者  身体障害者手帳
知的障がい者  療育手帳
精神障がい者  精神障害者保健福祉手帳
戦傷病者  身体障害者手帳 または 戦傷病者手帳

・軽自動車税減免申請書様式[PDF:40KB]

・自動車検査証(車検証)、または標識交付証明書(写しでも可)

・運転する方の運転免許証(写しでも可)

・印鑑(納税義務者の印鑑/認め印可)

・マイナンバーカード

 

構造減免について

軽自動車等の構造がもっぱら身体障がい者等の方の利用に供するためのものである場合、所要の審査を経て
軽自動車税が減免となります。

申請に必要なもの

・軽自動車税減免申請書様式[PDF:40KB]

・自動車検査証(車検証)、または標識交付証明書(写しでも可)

・減免申請車両の写真(登録番号・構造部分の確認がとれる写真)

・印鑑(納税義務者の印鑑/認め印可)

・マイナンバーカード

 

公益減免について

公益のため直接専用する軽自動車等について、軽自動車税が減免となる場合があります。
くわしくは、住民課税務係までお問合せください。

申請に必要なもの

・軽自動車税減免申請書様式[PDF:40KB]

・自動車検査証(車検証)、または標識交付証明書(写しでも可)

・法人の代表印

・法人の定款

 

 

 

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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