公開日 2021年08月11日
2.保険料の納め方
①老齢・退職年金などの支給額が年額18万円以上の方 保険料は6期に分けて偶数月に収めます。 年金が年額18万円以上の方は年金から天引きされます(特別徴収)。保険料の年額が、年金の 支払い月に年6回に分けて天引きされます。介護保険料は原則としてこの特別徴収を行います。 原則として、老齢年金、退職年金、障害年金、遺族年金、を受給している方は、年金天引きの対象となります。 老齢福祉年金、寡婦年金、恩給等については、特別徴収の対象となりません。 |
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本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、 一時的に納付書で納める普通徴収になる場合があります。 |
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●所得更正等で保険料が増額になった |
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増額分を納付書で納めます(併徴) |
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●年度途中で65歳になった ●年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金 ・障害年金の受給が始まった ●年度途中で他の市町村から転入した |
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日本年金機構にて特別徴収対象者として 把握された月のおおむね6ヶ月後から 天引きが開始されます。それまでの間は納付書で納めます。 |
●保険料が減額になった ●年金が一時差し止めになった |
➡ | 天引きが再開されるまでは、納付書で納めます。 |
●年金を担保に借り入れした | ➡ |
返済が終わるまで納付書で納めます。 |
②老齢・退職年金などの支給額が年額 18万円未満の方 保険料は9期に分けて7月~翌年3月の間毎月納めます。 年金が年額18万円未満の方は納付書で個別に納めます(普通徴収)普通徴収の方は、広域連合から送付される納付書にもとづいて、全国のコンビニエンスストアや取扱金融機関で納めるか、または口座振替を利用して7月以降毎月15日に引き落としで納付することができます。 |
便利な口座振替をおすすめします。 決められた期日に保険料が自動的に引き落とされる口座振替。納めに行く手間も省け、納め忘れの心配もありません。 納入通知書に付いている「口座振替依頼書」提出してください。 納付書や口座振替依頼書がない場合は再発行致します。広域連合やお住いの市町村にご連絡ください。 |