介護保険料の納め方

公開日 2021年08月11日

2.保険料の納め方

65歳以上の方(第1号被保険者)

①老齢・退職年金などの支給額が年額18万円以上の方

保険料は6期に分けて偶数月に収めます。

年金が年額18万円以上の方は年金から天引きされます(特別徴収)。保険料の年額が、年金の

支払い月に年6回に分けて天引きされます。介護保険料は原則としてこの特別徴収を行います。

原則として、老齢年金、退職年金、障害年金、遺族年金、を受給している方は、年金天引きの対象となります。

老齢福祉年金、寡婦年金、恩給等については、特別徴収の対象となりません。

本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、

一時的に納付書で納める普通徴収になる場合があります。

●所得更正等で保険料が増額になった

増額分を納付書で納めます(併徴)

●年度途中で65歳になった  

●年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金

・障害年金の受給が始まった

●年度途中で他の市町村から転入した

日本年金機構にて特別徴収対象者として

把握された月のおおむね6ヶ月後から

天引きが開始されます。それまでの間は納付書で納めます。

●保険料が減額になった

●年金が一時差し止めになった

天引きが再開されるまでは、納付書で納めます。
●年金を担保に借り入れした

返済が終わるまで納付書で納めます。

 

②老齢・退職年金などの支給額が年額   18万円未満の方

保険料は9期に分けて7月~翌年3月の間毎月納めます。

年金が年額18万円未満の方は納付書で個別に納めます(普通徴収)普通徴収の方は、広域連合から送付される納付書にもとづいて、全国のコンビニエンスストアや取扱金融機関で納めるか、または口座振替を利用して7月以降毎月15日に引き落としで納付することができます。

便利な口座振替をおすすめします。

決められた期日に保険料が自動的に引き落とされる口座振替。納めに行く手間も省け、納め忘れの心配もありません。

納入通知書に付いている「口座振替依頼書」提出してください。

納付書や口座振替依頼書がない場合は再発行致します。広域連合やお住いの市町村にご連絡ください。

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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