固定資産税(土地)

公開日 2021年04月01日

項目一覧

1.土地の評価方法
2.住宅用地に対する課税標準の特例
3.宅地の税負担の調整措置
4.土地の課税標準額の求め方

 

土地の評価方法

固定資産の評価は、国が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

課税地目の認定

固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況(どのように利用されているか)によります。
おもな土地の地目は次のとおりです。

土地の地目一覧
地目
内容
 農耕地で用水を利用して耕作する土地
 
 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
宅 地
 建物の敷地およびその維持もしくは効用を果たすため必要な土地
鉱泉地
 鉱泉の湧出口およびその維持に必要な土地
池 沼
 かんがい用水でない水の貯水池
山 林
 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
牧 場
 獣畜を放牧する土地
原 野
 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の育成する土地
雑種地
 上記のいずれにも該当しない土地

課税地積の認定

地積(土地の面積)は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。ただし、土地登記簿に登記されている地積によることが著しく不適当であると認められる場合は、現状の地積によることもあります。

価格(評価額)

売買実例価額をもとに算定した正常売買価格などを基礎として、土地の現況により評価します。
なお、宅地については、地価公示法による地価公示価格などの7割を目途に評価します。

▲ページの先頭へ

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積によって、
小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用されます。

住宅用地
面積区分
課税標準額
小規模
住宅用地
 200平方メートル以下の住宅用地
(200平方メートルを超える場合は
 住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)
固定資産価格の
6分の1の額
一般
住宅用地
 小規模住宅用地以外の住宅用地
固定資産価格の
3分の1の額


例)300平方メートルの住宅用地(1戸建の敷地)であれば、
  200平方メートルが小規模住宅用地で残りの100平方メートルが一般住宅用地となる。

住宅用地の特例

 

住宅用地の範囲

住宅用地には次の2つがあります。

(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
   ⇒  その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)

(2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
   ⇒  その土地の面積(ただし家屋の面積の床面積10倍まで)に一定の率(下表参照)を乗じて得た面積に相当する土地

※住宅の用に供されているとは土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている土地をいいます。
したがって、1月1日(賦課期日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、住宅用地の特例を受けていた土地に住宅を建て替えている場合、一定の要件を満たす土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。

 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

区分
家屋
居住部分の割合
住宅用地の率
 専用住宅
 全部
1.0
 以外の併用住宅
 4分の1以上 2分の1未満
0.5
 2分の1以上
1.0

 地上5階以上の
 耐火建築物である併用住宅

 4分の1以上 2分の1未満
0.5
 2分の1以上 4分の3未満
0.75
 4分の3以上
1.0

▲ページの先頭へ

宅地の税負担の調整措置

 平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地にばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
 これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、負担水準の均衡化は進展しつつありますが、依然としてばらつきが残っています。こうした点を踏まえ、税負担の調整措置については、これまでの制度を継続し、引き続き負担水準の均衡化を促進することとしています。
※負担水準とは・・・個々の宅地等の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの

負担水準の求め方

 負担水準  =  前年度課税標準額  ÷  今年度の評価額( × 住宅用地特例率(1/3または1/6))

 

アンカー土地の課税標準額の求め方

区分
負担水準
課税標準額



70%超え
 今年度の評価額  ×  70%
70%以下
60%以上
 前年度課税標準額を据え置く
60%未満
20%以上
 前年度課税標準額 +(今年度評価額 × 5%)・・・(A)
 ※ただし、(A)の額が「今年度評価額 × 60%」を上回る場合は
 「今年度評価額 × 60%」
20%未満
 (A)の額が「今年度評価額 × 20%」を下回る場合は「今年度評価額 × 20%」



100%以上
 今年度評価額 × 住宅用地特例(1/6または1/3)
100%未満
20%以上
  前年度課税標準額 +(今年度評価額 × 住宅用地特例 × 5%)・・・(B)
 
※ただし、(B)の額が「今年度評価額 × 住宅用地特例」を上回る場合は
 「今年度評価額 × 住宅用地特例」
20%未満
 (B)の額が「今年度評価額 × 住宅用地特例 × 20%」を下回る場合は
 「今年度評価額×住宅用地特例 × 20%」

▲ページの先頭へ

 

 

 

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。