共有名義の固定資産税の取り扱い

公開日 2021年11月26日

共有資産は持分ごとに課税することはできません

 土地や家屋が共有名義になっている場合は、地方税の規定により共有者全員が連帯納税義務者となります。

連帯納税義務者とは持分に対してのみ義務を負うものではなく、共有者全員で全額の納税義務を負うものです。

なお、納付書を全員に送付することで、二重納付・三重納付等、誤納が生じる恐れもあるため、本村では次の

とおり、代表者のみに納付書を送付しております。

課税台帳には「〇〇〇他△名」(〇〇〇が代表者、他△名がその他の共有者人数)と登録されます。
なお、登記簿記載の筆頭者を代表者としており、納税通知書等は代表者の方へ送付させていただいております。

ただし、令和3年1月2日以降の共有固定資産の所有権移転分の代表者からは、おおむね次の順序で決めさせていただいております。

(1)持分が多い方

(2)村内に住所がある方

(3)登記の記載順

共有の代表者を変更したい場合

共有の代表者を変更したい場合は、「固定資産税共有代表者変更届」を提出してください。

固定資産税共有代表者変更届[PDF:55KB]

【記入例】固定資産税共有代表者変更届[PDF:73KB]

代表者の住所(氏名)に変更があった場合

代表者の住所(氏名)に変更があった場合は、「固定資産税所有者住所(氏名)変更届」を提出してください。
ただし、村内在住の代表者が伊江村内間で住民票の異動を伴う転居をした場合は、異動先が把握できるため届出不要です。

固定資産税所有者住所(氏名)変更届[PDF:37KB]

【記入例】固定資産税所有者住所(氏名)変更届[PDF:52KB]

共有者の住所(氏名)に変更があった場合

共有者の住所(氏名)に変更があった場合は、「固定資産税共有者住所(氏名)変更届」を提出してください。
ただし、村内在住の代表者が伊江村内間で住民票の異動を伴う転居をした場合は、異動先が把握できるため届出不要です。

固定資産税共有者住所(氏名)変更届[PDF:43KB]

【記入例】固定資産税共有者住所(氏名)変更届[PDF:59KB]

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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