共有名義の固定資産税の取り扱いについて

公開日 2024年07月08日

固定資産の共有名義 代表者について                                   





 課税台帳には「〇〇〇他△名」(〇〇〇が代表者、他△名がその他の共有者人数)と登録されます。
 
令和3年1月2日以降の共有固定資産の所有権移転分の代表者からは、おおむね次の順序で決めさせていただいております。

 (1)持分が多い方   (2)村内に住所がある方   (3)登記の記載順

 

共有名義の固定資産税の納税通知書送付について                              





 「納税通知書」及び「納付書」は代表者の方へ送付させていただいております
 その他の共有者には、令和6年度課税分から「納税通知書(共有名義者用)」と「課税明細書」を送付しております。
 

 

共有者ごとの持分に応じて納付額を按分できるかについて                         





 持分に応じて金額を按分することは地方税法上できません。


 土地や家屋が共有名義になっている場合は、地方税(地方税法第10条の2第1項)の規定により
 持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する義務(連帯納税義務)があります。

 連帯納税義務とは、持分に対してのみ納税義務を負うものではなく、
 それぞれが全額を連帯して納付する義務を負っています。

 このため共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないことになっています

 税金の納付については代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付する納付書により
 
納付していただくことになります。

 

 地方税法第10条の2第1項

 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は同行為に対する
 地方団体の徴収金は納税者が連帯して納付する義務を負う。

 

共有の代表者を変更したい場合                                  





 共有の代表者を変更したい場合は、「共有固定資産の納税義務代表者変更届」を提出してください。

             固定資産税共有代表者変更届スクショ           固定資産税共有代表者変更届見本スクショ

                  〈記入用紙〉               〈記入例〉
 

代表者の住所(氏名)に変更があった場合                               





 代表者の住所(氏名)に変更があった場合は、「固定資産税所有者住所(氏名)変更届」を提出してください。

ただし、村内在住の代表者が伊江村内間で住民票の異動を伴う転居をした場合は、異動先が把握できるため届出不要です。

 

             固定資産税所有者住所(指名)変更届           固定資産税所有者住所(指名)変更届記入例

                   〈記入用紙〉               〈記入例〉

  

共有者の住所(氏名)に変更があった場合                               





 共有者の住所(氏名)に変更があった場合は、「固定資産税共有者住所(氏名)変更届」を提出してください。

ただし、村内在住の代表者が伊江村内間で住民票の異動を伴う転居をした場合は、異動先が把握できるため届出不要です。

 

             固定資産税共有者住所(指名)変更届          固定資産税共有者住所変更届 見本

                  〈記入用紙〉               〈記入例〉

 

 

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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