送付先を設定する場合

公開日 2021年11月26日

住民登録されている住所地以外に納税通知書等の送付を希望される場合には、送付先を設定することができます。

 

新しく送付先を設定する場合

新しく送付先を設定する場合は、「固定資産税送付先届」を提出してください。


固定資産税送付先届[PDF:39KB]

【記入例】固定資産税送付先届[PDF:54KB]

 

既に設定している送付先を変更する場合

既に設定している送付先を変更する場合は、「固定資産税送付先変更届」を提出してください。


固定資産税送付先変更届[PDF:40KB]

【記入例】固定資産税送付先変更届[PDF:56KB]

 

送付先の設定を解除する場合

送付先の設定を解除する場合は、「固定資産税送付先解除届」を提出してください。


固定資産税送付先解除届[PDF:40KB]

【記入例】固定資産税送付先解除届[PDF:55KB]

 

 入院等により、所有者宅に通知書が届かない場合は、所有者以外の方を送付先に設定することができます。(手続きは上記と同様です。)
 なお、送付先として設定された方は、納税管理人とは異なり、所有者から納税に関する手続きを委任された方ではありませんので、
証明書発行や閲覧等の手続きには委任状等が必要になります。
 また、所有者に現所有者・納税管理人がいる場合、納税通知書等の送付はそちらが優先されます。

 

 

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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