公開日 2022年12月13日
経過措置により令和4年7月31日取得分まで対象
「沖縄振興特別措置法」または「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に定める下記の指定地域内において、
要件を満たした青色申告者の対象資産に対し、定められた期間に限り固定資産税を免除することができます。
1.観光地形成促進地域
2.産業高度化・事業革新促進地域
3.離島地域
4.過疎地域(新法)
5.過疎地域(旧法)
6.提出書類等
令和4年度(令和5年度課税分)申請期間
令和5年1月4日(水)~令和5年1月31日(火)
※すでに課税免除の特例を受けている方も、継続申請の手続きをしないと、
課税免除の特例を受けることができなくなりますので、期限内に必要書類をご提出ください。
観光地形成促進地域【沖縄振興特別措置法第9条】
指定期間:令和4年7月31日まで
《詳細》
No.
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項目
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要件
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1
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対象地域
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伊江村内全域
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2
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対象者
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青色申告をする個人または法人
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3
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業種
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・沖振法第8条第1項および総務省令(※1)に規定する「特定民間観光関連施設」
スポーツ・レクレーション施設 (例:ゴルフ場、プール、野外アスレチック場など) 教養文化施設 (例:劇場、博物館、美術館、動物園、水族館など) 休養施設 (例:展望施設、温泉保養施設、海洋療法施設など) 集会施設 (例:会議場施設、研修施設など) 販売施設 (沖振法施行令第7条の要件を満たすものとして沖縄県知事が指定するもの) ※利用の際有利な権利を有する者がいるまたは風俗営業等に供する場合は対象外 ※面積要件等があります。 |
4
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取得価額
要件 |
対象地域内において新設まはた増設した、特定民間観光関連施設の用に供する設備
① 取得価額の合計が1,000万円超の一の設備を構成する減価償却資産(※2) |
5
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対象資産
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対象業種の事業に係る①~③の資産
①機械および装置 ②家屋 ③対象家屋の敷地(土地) ※土地については、取得の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限り、直接事業の用に 供する部分に限る。 |
6
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課税免除期間
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新たに課税されることとなった年度から5年間
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7
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申告期限
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最初に課税される年の1月31日
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(※1)総務省令:沖振法第9条等の地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
(※2)減価償却資産(所得税法施行令第6条第1項第1号および2号、法人税法施行令第13条第1項第1号および2号)
建物および建物附属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品
産業高度化・事業革新促進地域【沖縄振興特別措置法第37条】
指定期間:令和4年7月31日まで
《詳細》
No.
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項目
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要件
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1
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対象地域
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伊江村内全域
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2
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対象者
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青色申告をする個人または法人
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3
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業種
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・製造業等
製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業 ・産業高度化・事業革新促進事業 デザイン業、機械設計業、経営コンサルタント業、エンジニアリング業、自然科学研究所、 電気業、商品検査業、計量証明業、研究開発支援検査分析業 |
4
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取得価額
要件 |
対象地域内において新設まはた増設した、製造業または産業高度化・事業革新促進事業の
用に供する①・②いずれかの設備 ① 取得価額の合計が1,000万円超の特別償却適用設備(※3) ② 取得価額の合計が100万円超の機械・装置、器具・備品 |
5
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対象資産
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対象業種の事業に係る①~③の資産
①機械および装置 ②家屋 ③対象家屋の敷地(土地) ※土地については、取得の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限り、直接事業の用に 供する部分に限る。 |
6
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課税免除期間
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新たに課税されることとなった年度から5年間
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7
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申告期限
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最初に課税される年の1月31日
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(※3)特別償却適用設備(租税特別措置法第12条第1項の表の第2号、同第45条第1項の表の第2号)
機械および装置、器具および備品(専ら開発研究の用に供されるものその他政令で定めるものに限る。)ならびに工場用の建物その他政令で
定める建物および、その付属設備
離島地域【沖縄振興特別措置法第94条】
指定期間:令和4年7月31日まで
《詳細》
No.
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項目
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要件
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1
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対象地域
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伊江村内全域
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2
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対象者
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青色申告をする個人または法人
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3
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業種
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・旅館業法第2条に規定するホテル営業、旅館営業および簡易宿所営業
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4
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取得価額
要件 |
対象地域内において新設まはた増設した、旅館業の用に供する①~②に該当する設備
① 建物構造および設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準を満たすもの ② 取得価額の合計が1,000万円超の建物およびその付属設備 |
5
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対象資産
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対象業種の事業に係る①~②の資産
①家屋 ②対象家屋の敷地(土地) ※土地については、取得の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限り、直接事業の用に 供する部分に限る。 |
6
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課税免除期間
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新たに課税されることとなった年度から5年間
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7
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申告期限
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最初に課税される年の1月31日
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過疎地域(産業振興促進区域)【過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条】
指定期間:令和3年4月1日から令和6年3月31日まで
《詳細》
No.
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項目
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要件
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1
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対象地域
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伊江村内全域
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2
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対象者
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青色申告をする個人または法人
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3
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業種
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・製造業
主に新製品の製造加工を行い、製造加工した製品を主として卸売する事業をいう。 ※自社で製造した製品を家庭消費者に直接販売するもの(製造小売業)や、完成品を下請け に作らせ事故の名称で販売するもの(製造問屋)は、製造業とはなりません。 ・旅館業 ホテル、旅館、簡易宿所(※下宿は対象外) ・農林水産物等販売業 過疎地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として 製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売する目的とする 事業をいう。 ・情報サービス業等 情報サービス業、インターネット付随サービス業、有線放送業、情報通信業 |
4
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取得価額
要件 |
対象地域内において取得等(※5)た、対象業種の事業の用に供する
①~②に該当する設備 ①特別償却適用設備(※6)であること ②取得価格の合計額が以下の金額を超えるものであること ・製造業、旅館業 資本金5,000万円以下 :取得価格(合計) 500万円以上 資本金5,000万超から1億円以下:取得価格(合計) 1,000万円以上(※5) 資本金1億円超 :取得価格(合計) 2,000万円以上(※5) ・情報サービス業等および農林水産物等販売業 資本金5,000万円以下 :取得価格(合計) 500万円以上 資本金5,000万円超 :取得価格(合計) 500万円以上(※5) |
5
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対象資産
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対象業種の事業に係る①~③の資産
①機械および装置 ②家屋 ③対象家屋の敷地(土地) ※土地については、取得の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限り、直接事業の用に 供する部分に限る。 |
6
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課税免除期間
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新たに課税されることとなった年度から3年間
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7
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申告期限
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最初に課税される年の1月31日
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(※5)取得等とは、取得または製作もしくは建設(建物および付属施設においては、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得
または建設を含む)
資本金の額が5,000万円超である法人は、新設・増設のみ
(※6)特別償却適用設備(租税特別措置法第12条第3項の表の第1号、同第45条第2項の表の第1号)
機械および装置、器具および備品ならびに工場用の建物その他政令で定める建物および、その付属設備
過疎地域(旧過疎地域自立促進特例措置法31条)
指定期間:令和3年3月31日まで
《詳細》
No.
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項目
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要件
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---|---|---|
1
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対象地域
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伊江村内全域
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2
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対象者
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青色申告をする個人または法人
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3
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業種
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・製造業
主に新製品の製造加工を行い、製造加工した製品を主として卸売する事業をいう。 ※自社で製造した製品を家庭消費者に直接販売するもの(製造小売業)や、完成品を下請けに 作らせ事故の名称で販売するもの(製造問屋)は、製造業とはなりません。 ・旅館業 ホテル、旅館、簡易宿所(※下宿は対象外) ・農林水産物等販売業 過疎地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として 製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売する目的とする 事業をいう。 |
4
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取得価額
要件 |
対象地域内において新設または増設した、対象業種の事業の用に供する①~②に
該当する設備 ①特別償却適用設備(※7)であること ②取得価額の合計が2,700万円超のもの |
5
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対象資産
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対象業種の事業に係る①~③の資産
①機械および装置 ②家屋 ③対象家屋の敷地(土地) ※土地については、取得の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限り、直接事業の用に 供する部分に限る。 |
6
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課税免除期間
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新たに課税されることとなった年度から3年間
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7
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申告期限
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最初に課税される年の1月31日
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(※7)特別償却適用設備(租税特別措置法第12条第3項の表の第1号、同第45条第2項の表の第1号)
機械および装置、器具および備品ならびに工場用の建物その他政令で定める建物および、その付属設備
提出書類等
提出書類一覧(PDF[PDF:75KB])
固定資産税課税免除申請書(PDF[PDF:47KB]、word[RTF:128KB])