自筆証書遺言書保管制度のご案内

公開日 2021年12月23日

自筆証書遺言書保管制度のご案内

法務局で、自筆の遺言書を保管する制度が開始されました。

 法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失、改ざん、相続人に発見されない・・・といった問題が避けられます。

また、相続人等は、遺言者の死亡後に、遺言者の自筆の遺言書(写し)を証明書として受け取ることができます。 

 詳しくは法務省ホームページ(「法務省 遺言書保管制度」で検索)をご覧いただくか、那覇地方法務局名護支局(0980-52-2729)に

お問い合わせください。

※注意点

 法務局では、遺言の内容についての相談はお受けできません。

 遺言書の作成内容に不安がある方は、弁護士、司法書士等の資格者に

 相談することをお勧めします。

法務省HP http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

自筆証書遺言保管制度[PDF:441KB]

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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