公開日 2022年09月22日
第 3 条 許 可 申 請
農地を購入または貸借をする場合
※年間の農業従事日数が150日以上あることが必要です。

提出書類
1. 許可申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3通 ( 農業委員会指定様式 )
※第3条の許可申請書は申請者数に応じて異なるため、譲渡人2名・譲受人1名の場合は農業委員会控え分含め4通必要となります。
2. 申請地番の登記簿謄本(全部事項証明書)・・・・・1通 ( 名護法務局にて交付 )
3. 分筆した場合は申請地番の図面の写 (公図)・・・・・1通 ( 名護法務局にて交付 )
4. 譲渡人の印鑑登録証明書・・・・・・・・・・・・・1通
5. 非農家の場合は営農計画書と農家基本台帳作成申出書・・・1通 ( 農業委員会指定様式 )
※譲渡人の現住所が登記簿の住所と異なる場合は、登記簿の住所が記載された現住所の住民票抄本、
住民票に登記簿の住所の記載がない場合は戸籍の附票が必要になります。
※FAXでの受付や事前確認も行えません。必ず窓口までお越しください。
【3条申請許可書】
●様式第2号の1 農地法第3条許可申請書[XLSX:49KB]
【記入例】様式第2号の1 農地法第3条許可申請書(売買)[PDF:237KB]
【記入例】様式第2号の1 農地法第3条許可申請書(贈与)[PDF:237KB]
【記入例】様式第2号の1 農地法第3条許可申請書(賃貸借)[PDF:234KB]
【記入例】様式第2号の1 農地法第3条許可申請書(使用賃借)[PDF:235KB]
農地法第3条許可申請に必要な書類一覧表[PDF:223KB]
第 4 条 許 可 申 請
自分の農地を住宅や牛舎等に転用する場合

提出書類
1. 許可申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3通 ( 農業委員会指定様式 )
2. 申請地番の登記簿謄本(全部事項証明書)・・・・・1通 ( 名護法務局にて交付 )
3. 申請地番の図面の写(公図)・・・・・・・・・・・1通 ( 名護法務局にて交付 )
4. 建物または施設の面積、位置図及び建物間の距離を表示する図面 、平面図・・・・・1通
5.申請地に係る土地に配置しようとする建物その他施設及びこれらの施設を利用するために
必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面・・・・・・・・・1通
6. 工事費が自己資金の場合は口座の残高証明書、借入の場合融資決定通知書
又は融資内諾通知書などの融資証明書 ・・・・・・・・・・1通 ( 金融機関からの証明書 )
7. 転用目的が資材置場・倉庫等の場合は事業計画書 ・・・・・1通 ( 農業委員会指定様式 )
8.その他個々に応じて必要な書類
※申請人の現住所が登記簿の住所と異なる場合は、登記簿の住所が記載された現住所の住民票抄本、
住民票に登記簿の住所の記載がない場合は戸籍の附票が必要になります。
※畑を転用する場合は、転用可能な土地か必ず農業委員会に確認をお願いします。
※FAXでの受付や事前確認も行えません。必ず窓口までお越しください。
【第4条申請許可書】
様式第5号の1号(農地法4条許可申請書)[XLS:66KB]
様式第5号の1 農地法第4条許可申請書(書き方)[PDF:413KB]
添付資料について、「農地法第4条・第5条(農地を農地以外に転用する場合)の添付資料」をご覧ください。
【第4条関係書類】
第 5 条 許 可 申 請
人の農地を購入または貸借して住宅か牛舎等に転用する場合

提出書類
1. 許可申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・4通 ( 農業委員会指定様式 )
※第5条の許可申請書は申請者数に応じて異なるため、譲渡人2名・譲受人1名の場合は農業委員会控え・県控え分含め5通必要となります。
2. 申請地番の登記簿謄本 ( 全部事項証明書 )・・・・・1通 ( 名護法務局にて交付 )
3. 申請地番の図面の写( 公図 )・・・・・・・・・・・1通 ( 名護法務局にて交付 )
4. 建物または施設の面積、位置図及び建物間の距離を表示する図面 ・・・・・1通
5.申請地に係る土地に配置しようとする建物その他施設及びこれらの施設を利用するために
必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面・・・・・・1通
6. 工事費が自己資金の場合は口座の残高証明書、借入の場合融資決定通知書
又は融資内諾通知書などの融資証明書 ・・・・・・・・・・1通 ( 金融機関からの証明書 )
7. 転用目的が資材置場・倉庫等の場合は事業計画書 ・・・1通 ( 農業委員会指定様式 )
8. 譲受人が業者の場合は業種に係る許可書等の写し、
さらに法人の場合は法人登記の全部事項証明書と定款の写しが必要になります。・・・・・・・・・1通
9.その他個々に応じて必要な書類
※譲渡人の現住所が登記簿の住所と異なる場合は、登記簿の住所が記載された現住所の住民票抄本、
住民票に登記簿の住所の記載がない場合は戸籍の附票が必要になります。
※畑を転用する場合は、転用可能な土地か必ず農業委員会に確認をお願いします。
※FAXでの受付や事前確認も行えません。必ず窓口までお越しください。
◎ 墓建立の場合は、建設課にて墓地埋葬法の許可申請手続きがあります。
【5条申請許可書】
様式第5号の2号(農地法5条許可申請書)[XLS:70KB]
様式第5号の2 農地法5条許可申請書(書き方)[PDF:475KB]
添付資料について、「農地法第4条・第5条(農地を農地以外に転用する場合)の添付資料」をご覧ください。
【第5条関係書類】
農地の相続を行われた方
農地法第3条の3の規定により、農地の相続者は、農業委員会に対して届け出が必要となります。
※FAXでの受付や事前確認も行えません。必ず窓口までお越しください。
【農地法第3条の3の規定の届出書】
その他必要書類について
本人ではない場合の申請につきましては、下記書類と身分証明書の写しを添付しご提出ください。
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