【農業委員会 主な手続き書類】

公開日 2022年09月22日

第 3 条 許 可 申 請 

農地を購入するか貸借をする場合は、年間の農業従事日数が150日以上あることが必要です。

提出書類

1. 許可申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3通 ( 農業委員会指定様式 )

2. 申請地番の登記簿謄本(全部事項証明書)・・・・・1通 ( 名護法務局にて交付 )

3. 分筆した場合は申請地番の図面の写 (公図)・・・・1通 ( 名護法務局にて交付 )        

4. 譲渡人の印鑑登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通

5. 非農家の場合は営農計画書と農家基本台帳作成申出書・1通(農業委員会指定様式)

※譲渡人の現住所が登記簿の住所と異なる場合は、登記簿の住所が記載された現住所の住民票抄本、

住民票に登記簿の住所の記載がない場合は戸籍の附票が必要になります。

※農振外地域に関しての申請は行えません。※FAXでの受付や事前確認も行えません。必ず窓口までお越しください。

【3条申請許可書】

●様式第2号の1 農地法第3条許可申請書[PDF:204KB]

●様式第2号の1 農地法第3条許可申請書[XLSX:49KB]


第 4 条 許 可 申 請 

自分の農地を住宅か牛舎等に転用する場合

提出書類

1. 許可申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3通 ( 農業委員会指定様式 )

2. 申請地番の登記簿謄本(全部事項証明書)・・・・・1通 ( 名護法務局にて交付 )

3. 申請地番の図面の写(公図)・・・・・・・・・・・1通 ( 名護法務局にて交付 )

4. 建物または施設の面積、位置図及び建物間の距離を表示する図面 、平面図・・・・・1通

5.申請地に係る土地に配置しようとする建物その他施設及びこれらの施設を利用するために

 必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面・・・・・・・・・1通

6. 工事費が自己資金の場合は口座の残高証明書、借入の場合融資決定通知書又は融資内諾通知書などの融資証明書 ・・・・・・・・・・1通 ( 金融機関からの証明書 )

7. 転用目的が資材置場・倉庫等の場合は事業計画書 ・1通 ( 農業委員会指定様式 )

8.その他個々に応じて必要な書類

※申請人の現住所が登記簿の住所と異なる場合は、登記簿の住所が記載された現住所の住民票抄本、

住民票に登記簿の住所の記載がない場合は戸籍の附票が必要になります。

※畑を転用する場合は、転用可能な土地か必ず農業委員会に確認をお願いします。

※農振外地域に関しての申請は行えません。※FAXでの受付や事前確認も行えません。必ず窓口までお越しください。

【4条申請許可書】

様式第5号の1号(農地法4条許可申請書)[PDF:313KB]

様式第5号の1号(農地法4条許可申請書)[XLS:66KB]


第 5 条 許 可 申 請 

人の農地を購入するか貸借して住宅か牛舎等に転用する場合

提出書類

1. 許可申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・4通 ( 農業委員会指定様式 )

2. 申請地番の登記簿謄本 (全部事項証明書)・・・・・1通 ( 名護法務局にて交付 )

3. 申請地番の図面の写(公図)・・・・・・・・・・・1通 ( 名護法務局にて交付 )

4. 建物または施設の面積、位置図及び建物間の距離を表示する図面 ・・・・・1通

5.申請地に係る土地に配置しようとする建物その他施設及びこれらの施設を利用するために

必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面・・・・・・・・・1通

6. 工事費が自己資金の場合は口座の残高証明書、借入の場合融資決定通知書又は融資内諾通知書などの融資証明書 ・・・・・・・・・・1通 ( 金融機関からの証明書 )

7. 転用目的が資材置場・倉庫等の場合は事業計画書 ・1通 ( 農業委員会指定様式 )

8. 譲受人が業者の場合は業種に係る許可書等の写し、さらに法人の場合は法人登記の全部事項証明書と定款の写しが必要になります。・・・・・・・・・・・・・1通

9.その他個々に応じて必要な書類

※譲渡人の現住所が登記簿の住所と異なる場合は、登記簿の住所が記載された現住所の住民票抄本、住民票に登記簿の住所の記載がない場合は戸籍の附票が必要になります。

※畑を転用する場合は、転用可能な土地か必ず農業委員会に確認をお願いします。

※農振外地域に関しての申請は行えません。※FAXでの受付や事前確認も行えません。必ず窓口までお越しください。

◎ 墓建立の場合は、建設課にて墓地埋葬法の許可申請手続きがあります。

【5条申請許可書】

様式第5号の2号(農地法5条許可申請書)[PDF:328KB]

様式第5号の2号(農地法5条許可申請書)[XLS:70KB]


農地の相続を行われた方

農地法第3条の3第1項の規定により、農地の相続者は、農業委員会に対して

届け出が必要となります。

※農振外地域に関しての申請は行えません。※FAXでの受付や事前確認も行えません。必ず窓口までお越しください。

【農地法第3条の3第1項の規定の届出書】

農地法第3条の第1項の規定による届出書[PDF:140KB]

農地法第3条の第1項の規定による届出書別紙[PDF:22KB]

農地法第3条の3第1項の規定による届出書[DOC:24KB]

農地法第3条の第1項の規定による届出書別紙[DOC:41KB]

お問い合わせ

農業委員会
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2001
ファクシミリ:0980-49-2003

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