公開日 2023年01月01日
令和5年1月より「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」にて、軽自動車検査協会で納税情報が電子的に確認できるようになります。
これにより、継続検査(車検)の際に「紙の納税証明書」を提示することが原則不要になります。
ただし、以下の場合は「紙の納税証明書」が必要になる場合があります。
「紙の納税証明書」が必要となる場合
・二輪の小型自動車(オートバイ)【軽JNKS】
・納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合
(軽JNKSへ納付情報の反映には、相応の日数を要する場合があります。)
・中古車の購入直後
・対象車両の名義変更した直後
・他の市町村へ引っ越しした直後
・対象車両に過去の未納がある
「紙の納税証明書」の取得方法【無料】
1.金融機関、コンビニエンスストア、伊江村役場で納付した場合
納税通知書に付いている納税証明書の部分に、領収印が押印されていれば、納税証明書として使用できます。
【注】対象車両に過去の未納がある場合は納税証明書として使用できません。
未納分の納付後、住民課 税務係の窓口での交付(または郵送請求)となります。
【注】督促状や再発行した納付書で納付した場合は、納税証明書がついていませんので、
住民課 税務係の窓口での交付(または郵送請求)となります。
2.口座振替で納付した場合
例年6月中旬ごろに「軽自動車税(種別割)納税証明書 継続検査(車検)用」を送付しています。
【注】納税情報の確認の電子化に伴い、令和5年度より送付を廃止する予定です。
(二輪の小型自動車(オートバイ)は軽JNKSの対象外のため、引き続き送付します)
3.上記「1.」「2.」を紛失した場合
住民課 税務係の窓口での交付(または郵送請求)となります。
郵送請求の方法は、下記リンク先の「税務関係交付請求」をご覧ください。
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