公開日 2024年08月14日
項目一覧
1.申告が必要な固定資産の変更
2.申告方法
固定資産税の住宅用地には課税標準の特例があり、税負担が軽減されています。
この特例措置を正しく適用するため、土地や家屋の状況に変更があった場合に
「固定資産税の住宅用地等申告書」により申告をしていただくこととなっています。
申告が必要な固定資産の変更
土地や家屋の状況に変更があった場合、具体的には次のとおりです。
(1)住宅を新築または増築した場合
(2)住宅の全部または一部を取り壊した場合
(3)住宅を建て替える場合
(4)家屋の全部または一部の用途を変更した場合
例)事務所から居宅、居宅から事務所、併用住宅(店舗兼住宅)から専用住宅、専用住宅から併用住宅(店舗兼住宅)等
(5)土地の用途(利用状況)の変更した場合
例)敷地の一部を貸駐車場にした、隣地取得により敷地を拡張した 等
申告方法
提出書類
固定資産税の住宅用地等申告書 固定資産税の住宅用地等申告書 記入例
申告期限
申告が必要となる事由が生じた翌年の1月31日
提出先
伊江村役場 住民課 税務係
TEL:0980-49-2316
お問い合わせ
住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003