住宅用地(変更)の申告

公開日 2024年08月14日

項目一覧

1.申告が必要な固定資産の変更
2.申告方法

 固定資産税の住宅用地には課税標準の特例があり、税負担が軽減されています。
 この特例措置を正しく適用するため、土地や家屋の状況に変更があった場合に
 「固定資産税の住宅用地等申告書」により申告をしていただくこととなっています。

 

申告が必要な固定資産の変更                                         




土地や家屋の状況に変更があった場合、具体的には次のとおりです。

(1)住宅を新築または増築した場合

(2)住宅の全部または一部を取り壊した場合

(3)住宅を建て替える場合

(4)家屋の全部または一部の用途を変更した場合
    
  例)事務所から居宅、居宅から事務所、併用住宅(店舗兼住宅)から専用住宅、専用住宅から併用住宅(店舗兼住宅)等

(5)土地の用途(利用状況)の変更した場合
   例)敷地の一部を貸駐車場にした、隣地取得により敷地を拡張した  等


 

申告方法                                                                

 

 

提出書類

 

 

固定資産税の住宅用地等申告                  固定資産税の住宅用地等申告見本
 固定資産税の住宅用地等申告書          固定資産税の住宅用地等申告書 記入例




















                                                

申告期限




 申告が必要となる事由が生じた翌年の1月31日

 

提出先




 伊江村役場 住民課 税務係
 TEL:0980-49-2316

 

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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