公開日 2024年09月03日
項目一覧
1.普通徴収
2.特別徴収
3.公的年金からの特別徴収
個人の住民税の納税方法には 普通徴収 と 特別徴収 があり、そのいずれかによって納税することになります。
普通徴収
納税義務者自らが、村から送付された納税通知書(納付書)によって住民税を納める方法を「普通徴収」といいます。
普通徴収では、一括または4回(6月、8月、10月、翌年1月の各月)の分割払いで納付します。
※現在無職で収入がなくても、前年に一定以上の所得があった場合は住民税を納付しなければなりません。
特別徴収
勤務先が特別徴収義務者となって、毎月支払われる給与から住民税を天引きし、年12回(6月から翌年5月)で納める方法を「特別徴収」といいます。
給与からの特別徴収は6月から翌年5月までの12か月で納入していただくこととなっております。
▽特記記事
・主たる給与以外に所得がある場合は、「普通徴収」と「特別徴収」の2つの徴収方法(併用徴収)によって納めていただくことがあります。
・勤めていた会社を途中で退職し新たに就職した場合などは、以前勤めていた会社の給与所得に対する住民税を「普通徴収」で納めていただきます。
→住民税を全額「特別徴収」によって納めたい場合は、以前勤めていた分を含めて住民税を支払いたい旨を、現在勤務する給与担当者などに直接ご相談ください。
公的年金からの特別徴収
公的年金からの特別徴収とは、年金支払者(厚生労働省など)が4月から翌年2月までの隔月の公的年金の給付の際に、
65歳以上の方の公的年金等に係る村民税・県民税額を、納税者の年金から天引きして、納税者に代わって納める制度です。
ただし、次の方については対象となりません。
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介護保険料が年金から天引きされない方
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天引きされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方など
天引きの対象となる年金は?
老齢又は退職を支給事由とする年金(老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等)。
障害年金、遺族年金など非課税の年金からは天引きされません。
天引きされる住民税額は?
天引きされるのは、年金所得から計算した住民税額のみです。
給与所得、事業所得、不動産所得、など年金以外の所得についての住民税額は、これまでどおり給与からの天引き、又は納付書で納めていただきます。
天引きが中止になる場合
・天引き開始後に、村外へ転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、普通徴収に変更になります。
・公的年金からの特別徴収は、年6回の公的年金の支払いの際に行われ、
4月、 6月及び8月には、その年の2月に徴収された額と同額が、
10月、12月及び翌年の2月には、その年度の住民税額から4月から8月までに徴収された額を差引いた残りの税額の3分の1ずつが徴収されます。
・平成22年度以降に新たに公的年金からの特別徴収の対象になる方については、
年度前半は(6月、8月)においてその年度の公的年金に係る住民税額の2分の1に相当する額が普通徴収され、
年度後半は(10月、12月、2月に支給される年金)において残りの税額が特別徴収されます。
▼注意事項
1)この制度は住民税の納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
2)公的年金に係る住民税の特別徴収は、後期高齢者医療制度の保険料のように普通徴収(口座振替での納税)を選択することはできません。