公開日 2024年11月20日
項目一覧
1.新しく送付先を設定する場合
2.既に設定している送付先を変更する場合
住民登録されている住所地以外に納税通知書等の送付を希望される場合には、送付先を設定することができます。
新しく送付先を設定する場合
新しく送付先を設定する場合は、「送付先指定届」を提出してください。
既に設定している送付先を変更する場合
既に設定している送付先を変更する場合は、「送付先 変更・解除 届」を提出してください。
▽注意事項
1) 入院等により所有者の手元に通知書が届かない場合は、所有者以外の方を送付先に設定することができます。(手続きは上記と同様です。)
2) 送付先として設定された方は、納税管理人とは異なり、所有者から納税に関する手続きを委任された方ではありませんので、
証明書発行や閲覧等の手続きには委任状等が必要になります。
また、所有者に現所有者(相続人等)・納税管理人がいる場合は納税通知書等の送付はそちらが優先されます。
※納税管理人とは、納税に関する一切の事項を処理する為の代理人です。その為納税通知書等は、納税管理人に送達されます。
なお、納税管理人は固定資産税の納税義務を負うものではなく、滞納処分は納税義務者本人に対して行うことになっています。
お問い合わせ
住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003