公開日 2024年10月16日
令和6年10月から児童手当制度が変わります
1.所得制限の撤廃
・所得額にかかわらず、児童手当が支給されます。
※児童手当制度改正後も2人以上の者が同一の児童を監護かつ生計同一とする場合の児童手当の支給先は改正前と変わらず、
引き続き父母等の所得を比較したうえで総合的に判断いたします。
2.支給対象年代の延長
・支給期間が中学生までから高校生年代までに延長されます。
※高校生年代:18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
3.第3子以降の支給額の増額
・1万5千円から3万円へ増額されます。
※第3子以降とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
4.支給回数の変更
・支給回数が年3回から年6回(偶数月)へ変更になります。
5.多子加算の算定児童年齢の延長
・高校生年代から大学生年代へ延長されます。
※大学生年代:22歳に達する日以降の3月31日まで
※児童が同住所に住民登録されていても算定児童として登録されません。
※「額改定届」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出に基づいて算定児童の登録となります。
大学生年代の養育している児童を含めて、3人以上養育している場合には大学生年代の児童が多子加算の対象となりますので、
必ずご提出をお願いします。
改正前 | 改正後 | |
支給対象 |
中学校修了まで (15歳到達後の最初の年度末まで) |
高校生年代まで (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 |
・3歳未満 15,000円 ・3歳~小学校修了 第2子まで 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 10,000円 ・所得制限以上 5,000円 |
・3歳未満 第2子まで 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳~高校生年代 第2子まで 10,000円 第3子以降 30,000円 |
支払月 | 3回(2月、6月、10月) | 6回(偶数月) |
多子加算の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
児童手当受給者が養育している 18歳年度末以降から22歳年度末の児童 |
制度改正後に児童手当を受給するために新たに申請が必要な方
以下の方については、児童手当を受給するために申請が必要となります。
1. 高校生年代の児童を養育している方
2. 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
3. 大学生年代の子を含めて、3人以上の児童を養育している方で、現在児童手当を受給している方
※大学生年代の子とは、児童の兄姉等で、18歳に達する日以降の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以降の
最初の3月31日までの間にあって親等に経済負担のある子のことです。
令和6年10月以降の児童手当制度について
支給対象者
児童(0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)を養育している方
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たりの月額) |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降30,000円) |
3歳以上 | 10,000円(第3子以降30,000円) |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
支給時期
支給月 | 対象月 |
12月 | 10月、11月 |
2月 | 12月、1月 |
4月 | 2月、3月 |
6月 | 4月、5月 |
8月 | 6月、7月 |
10月 | 8月、9月 |