公開日 2025年07月18日
項目一覧
1.後期高齢者医療制度の対象となる方
2.マイナ保険証
3.資格確認書
4.保険料について
5.お医者さんにかかるとき
6.医療費が高額になったとき
7.高額医療・高額介護合算制度
8.入院時の食事代
後期高齢者医療制度は、高齢者と現役世代の負担を明確にし、社会全体で高齢者の医療費を支え合うためにつくられたもので、都道府県単位ですべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が運営します。
後期高齢者医療制度の対象となる方
対象となる方


マイナ保険証
マイナンバーカードは、保険証利用の申し込みをすることにより、医療機関などで保険証として利用できます。(マイナ保険証)
マイナ保険証の利用の申し込み
保険証利用の申し込みは、医療機関などの受付にあるカードリーダーやマイナポータルでできます。

資格確認書
マイナ保険証をお持ちでない方へは、資格確認書を交付します。(申請不要)
資格確認書を医療機関などの窓口で提示することで、これまでどおり一定の窓口負担で受診できます。
ただし、マイナ保険証をお持ちの方でも以下の場合は資格確認書を交付します。(申請必要)
▢マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
▢介助者等の第三者が本人に同行して資格確認書の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方等なお、令和7年7月31日までは、マイナ保険証をお持ちの方にも、資格確認書を交付します。
保険料について
保険料を納める方
後期高齢者医療制度の被保険者となる方全員が、一人ひとり保険料を納めます。75歳(一定の障がいがある方は65歳)になると、これまで保険料を負担していなかった被用者保険(健康保険組合や共済組合などの医療保険)の被扶養者だった方も、保険料を納める必要があります。
保険料の決まり方
保険料は、被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と、被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、後期高齢者医療広域連合ごとに決められます。

※雑損失の繰越控除は適用しません。※遺族年金や障害年金は含めません。

保険料の軽減が受けられる場合
▼所得の低い方の軽減措置
均等割額の軽減
世帯(世帯主及び被保険者)の所得水準に応じて保険料の均等割額(56,400円)が次のように軽減されます。



▼被用者保険の扶養者だった方の軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合等)の医療保険(市町村国保や国保組合は対象となりません)の被扶養者だった方は、均等割額が5割軽減(後期高齢者医療制度加入後2年間)され、所得割額は課せられません。
保険料の納め方
特別徴収
保険料は、原則として年金(年額18万円以上の方)からの天引きされる仕組みとなります。
※年度の途中で新たに加入した方や住所の異動があった方は、一時的に普通徴収で納めていただきます。
▼対象となる方
年金が年額18万円以上の方(介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない場合)
▼納め方
年金支給の際に、年金から保険料が天引きされます。

普通徴収
年金からの天引きができない方については、お住いの市町村から送付される納付書または口座振替で保険料を納めていただきます。
▼対象となる方
・介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円未満の方
・介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方
・介護保険料が年金から天引きされていない方
・年度の途中で新たに加入した方や住所の異動があった方
▼納め方
市町村から送られてくる納付書で、納期内に指定された金融機関等で納めます。また、口座振替で納めることもできますので、市町村指定の金融機関で「口座振替依頼書」に必要事項を記入してお申し込みください。
社会保険料控除について
後期高齢者医療制度の保険料を支払った方については、所得税および個人住民税の社会保険料控除の適用が受けられます。詳しくは税務署またはお住いの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
保険料を滞納すると
特別な理由がなく保険料を滞納したときには、督促が行われます。さらに滞納が続くと、医療費がいったん全額自己負担になる「特別医療費」の対象となる場合があります。
保険料は納期内にきちんと納めるようにしましょう。
保険料の減免制度
沖縄県では下記のような条件に該当する方は、一定の基準を満たせば、保険料の減免の適用を受けられる場合があります。
※震災・火災・風水害の災害により住宅等の財産に損害を受けた場合や、干ばつ等の災害により農作物等の不作に見舞われた場合、及び失業、事業の休廃止等により収入が著しく減少した場合など。
お医者さんにかかるとき
お医者さんにかかるときの自己負担割合は、所得区分によって異なります。
所得区分は、その年度(4~7月は前年度)の住民税課税所得※(各種控除後の所得)等によって判定されます。





医療費が高額になったとき



高額医療・高額介護合算制度
後期高齢者医療制度と介護保険の両方の自己負担額を世帯で合算し、年間の限度額を超えた場合に支給される高額医療・高額介護合算制度があります。

入院時の食事代
療養病床に入院したときの食事代の標準負担額を自己負担します。



後期高齢者医療保険については『沖縄県後期高齢者医療広域連合ホームページ』や下記パンフレットをご確認ください。


