公開日 2025年10月20日
項目一覧
1.住民税について
2.住民税を納める人(納税義務者)
3.住民税の税率と計算方法
4.住民税が非課税となる人
住民税について
村民の皆様に納めていただいている大切な住民税(村・県民税)は、福祉・教育・村づくりなどに使われ、伊江村を支える大切な財源となっています。税額決定通知書の内容をご確認のうえ、期限内の納付をお願い致します。(非課税の方には通知書をお送りしていません。
住民税を納める人(納税義務者)
住民税は、毎年1月1日時点でその市町村に住所がある(居住している)個人について、前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課税されます。以下の表に該当する人のうち、非課税限度額を超える所得がある人に課税されます。
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伊江村での居住形態 |
所得割 |
均等割 |
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伊江村の住民基本台帳に記載があり(住民票があり)、実際に伊江村に居住している人 |
〇 |
〇 |
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伊江村の住民基本台帳に記載がない(住民票がない)が、実際に伊江村に居住している人 |
〇 |
〇 |
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上記以外の人で伊江村に事務所や事業所または家屋敷(賃貸目的のものは除く)を有する方 |
× |
〇 |
住民税の課税は1月1日時点で判定されます。年の途中で転出した場合も1年分を転出前の市町村に納税することになります。また、1月2日以降に死亡した場合は相続人に納税義務が承継されます。
住民税の税率と計算方法
住民税は「所得割」と「均等割」と「森林環境税」を合計した額が課税されます
個人住民税=所得割+均等割+森林環境税
均等割
所得の大小にかかわらず、一律の税額が課税されます。
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村分 |
県分 |
合計 |
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3,000円 |
1,000円 |
4,000円 |
森林環境税
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律」に基づき令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する財源として国内に住所を有する個人に均等割りに上乗せして1,000円が課税されます。
所得割
前年中の所得に応じ、次のような方法で計算されます。
(所得の合計額-所得控除額)×税率(10%)-税額控除額=所得割額
1.所得の合計額
前年1月1日から12月31日までに得た所得(給与所得、年金にかかる雑所得、事業所
得など)を合計します(原則として所得税法その他の所得に関する法令に規定する)。
2.所得控除
納税者の実情に応じた税負担を求めるために、税率をかける前に所得の合計から差し
引くものです。
住民税における所得控除には雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済
等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除
勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び基礎控除の14種類があり
ます。
3.税率
所得の合計額から所得控除額を差し引いた額(課税所得)に税率をかけます。
税率は10%(内訳:村民税6%、県民税4%)となります。
4.3で計算した税額から「税額控除」とよばれるものを差し引きます。
住宅借入金特別控除、ふるさと納税にかかる寄付金税額控除などが該当します。
住民税が非課税となる人
所得割、均等割ともに非課税となる人
次に該当する人は、住民税が課税されません。
1.生活保護法に規定による生活扶助を受けている者。
2.障害者、未成年者、寡婦又はひとり親であって、前年の合計所得額が135万円以下である者。
均等割が非課税となる人
1.扶養親族がいない人:前年の合計所得額が38万円以下である者。
2.扶養者親族(16歳未満の扶養親族も含む)がいる人
前年の合計所得が、28万円×(扶養人数+1)+10万円+16万8千円以下である者。
所得割のみ非課税となる人
1. 扶養親族がいない人:前年の合計所得額が45万円以下である者。
2. 扶養者親族(16歳未満の扶養親族も含む)がいる人
前年の合計所得が、35万円×(扶養人数+1)+10万円+32万円以下である者。

