償却資産の課税のしくみ

公開日 2026年01月05日

 

項目一覧

1.償却資産とは
2.業種別の主な償却資産の例
3.償却資産の評価方法
4.適用される償却資産の例
5.償却資産の申告

 

 

償却資産とは

固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要経費に算入されるもの(これに類する資産で、法人税または所得税を課されない方が所有するものも含む。)をいいます。
償却資産は、実際の取得価格、取得時期及び耐用年数に基づき評価し課税されます。

 


業種別の主な償却資産の例

業種  主な償却資産の例
共通  パソコン、コピー機、ファクシミリ、ルームエアコン、事務机、応接セット、キャビネット、レジスター、金庫、看板、LAN設備、舗装路面、駐車場設備、建築設備・造作(次頁の「家屋と償却資産の区分表」参照)等
製造業  金属製品製造設備、食品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機等
印刷業  印刷機、製版機、裁断機等
建設業  ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車等(自動車税・軽自動車税の対象となるものは除く。)
料理飲食店業  テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器等
小売業  陳列棚、陳列ケース(冷凍機又は冷蔵機付のものも含む)、日よけ等
理・美容業  理・美容椅子、消毒殺菌設備、サインポール等
医(歯科)業  医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)等
ガソリンスタンド  洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク等 


償却資産の評価方法

提出していただいた申告書の内容により、償却資産1品ごとに評価額を求めます。評価額は固定資産評価基準に基づき、資産の取得価額から取得後の経過年数に応ずる価値の減少(固定資産評価基準別表第15「耐用年数に応ずる減価率表」)を考慮して決定します。

 [1]前年中に取得された償却資産

  評価額=取得価額-取得価額 ×(耐用年数に応ずる減価率÷2)

  (注) 初年度の評価額は、月割償却ではなく資産の取得月にかかわらず、半年分の減価償却を行います。例えば、資産を2月に取得しても、11月に取得しても、評価額は同額です。

 [2]前年より前に取得された償却資産

  評価額=前年度の評価額-前年度の評価額 × 耐用年数に応ずる減価率
 

税額の算出

評価額=課税標準額に税率(1. 4/100)を乗じたものが償却資産の税額となります。
 

課税標準の特例

地方税法第349条の3及び同法附則第15条に規定する一定の要件を満たす償却資産は、特例割合が適用され固定資産税が軽減されます。詳しくは、申告の手引き(PDF 2.8MB)をご覧いただくか、問合せ先までご相談ください。

 

適用される償却資産の例

[1]低公害自動車に燃料を充てんするための施設(水素充てん設備)
[2]下水道除害施設
[3]自家消費型再生可能エネルギー発電設備
[4]汚水又は廃液の処理施設
[5]家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、又は定員5人以下の事業所内保育事業に係る償却資産
[6]企業主導型保育事業に係る償却資産
[7]先端設備等導入計画に基づき取得した設備
[8]ローカル5Gの設備に係る償却資産
[9]道路運送高度化事業に係る電気自動車の充電設備

 

 

免税点

同一名義で伊江村内に所有する償却資産の課税標準額の合計額が、150万円未満となる場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。但し、免税点未満である場合も申告していただく必要があります。

 

 

 

償却資産の申告


毎年1月1日現在、償却資産を所有している方は、毎年1月31日までに、役場に償却資産の申告をしなければなりません。

 

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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