納税義務者がお亡くなりになられた際のお手続きについて

公開日 2025年01月15日

 項目一覧

1.納税義務者の継承
2.相続人代表者の届出

3.相続放棄をした場合の手続き
4.口座振替の変更


 

 


納税義務者の継承

納税義務者が亡くなられ、相続が生じた場合、その納税義務は相続人に承継されます。亡くなられた時点で未納分(納期未到来分含む)がある場合は、その相続人に納めていただくこととなります。
例えば、令和7年11月に亡くなられた場合、令和7年度の村・県民税で納めていただく年税額が残っている場合は、相続された方に納めていただきます。
令和8年1月1日にはすでに亡くなられているので、令和8年度の村・県民税は課税されません。

 

法定相続人について

法定相続人とは、被相続人(亡くなった納税義務者)の配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹などで、民法により、法定相続分や相続の順位などが定められています。
同じ相続順位の人が複数いる場合は、その全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の方は相続人にはなれません。
ただし、被相続人が遺言状で、法定相続人とは別に相続人を定めている場合は異なります。

配偶者:常に相続人になります。
血族:優先順位が高い人が相続人になります。

 

法定相続人の種類など

  優先順位          血族の種類      
  第1順位   子および代襲相続人  
  第2順位  直系尊属(父母、父母がいない場合は祖父母) 
  第3順位  兄弟姉妹および代襲相続人(甥姪)

(注意)子が死亡している場合には、子の直系卑属(子や孫など)が、兄弟姉妹が死亡している場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥姪まで)がおのおのの相続権を引き継いで相続人になります。これを「代襲相続」といいます。

 

相続人代表者の届出

納税義務者が亡くなられたとき、納税義務者の納税及び還付に関する書類等を受領していただく代表者を相続人の中から指定していただく必要があります。
この届出は書類を受領していただく代表者を相続人の中から指定していただくもので、納税義務は各相続人が連帯して負うことになります。
なお、相続人代表者に指定されていた方が亡くなられた場合は、新たな代表者を相続人の中から指定していただくこととなります。
法定相続人の中から、相続人同士の話し合いで相続人代表者を指定し、「相続人代表者指定届出書」を税務係に提出ください。
また、代表者を変更したい場合についても「相続人代表者指定(変更)届」の提出が必要です。

 

相続人代表者指定届出書

PDF

相続人代表者指定届出書(記入例) PDF
相続人代表者指定届出書(変更届) PDF

 

 

 

相続放棄をした場合の手続き

相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法939条)
相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に相続放棄をする旨を申述して行います。(民法938条)
相続放棄が認められた場合、「相続放棄申述受理証明書」が家庭裁判所より交付されます。
相続放棄をされた方は、家庭裁判所から交付された「相続放棄申述受理証明書」の写しをご提出お願いいたします。

 

口座振替の変更

死亡された方の口座にて口座振替をしていた場合、口座振替は停止します。
口座振替を希望される場合は、沖縄県農業協同組合(農協)や九州信用漁業協同組合連合会(漁協)、もしくはゆうちょ銀行にて振替可能な口座への変更手続きをお願いいたします。

 

 

沖縄県農業協同組合(農協) PDF 
九州信用漁業協同組合連合会(漁協) PDF

 

 

お問い合わせ

住民課 税務係
住所:〒905-0592 沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2316
ファクシミリ:0980-49-2003

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