介護保険制度について

公開日 2025年11月10日

  項目一覧

1.介護保険制度とは
2.介護サービスを受けるまでの流れ
3.介護サービスの内容
4.介護サービスにかかる費用
5.介護サービスの費用と自己負担
6.保険料について
7.保険料の納め方と納付方法
8.滞納した場合

 

1.介護保険制度とは

 介護保険制度は、40歳以上のすべての方が加入する公的な保険制度です。
 40歳以上の方が「被保険者」となり、将来的に介護が必要となった場合に備えて保険料を納め、サービスを受ける仕組みです。

 

区分 対象者

利用できる条件

第1号被保険者

65歳以上の方

原因を問わず、介護や支援が必要と認定された場合に利用可能
第2号被保険者

40〜64歳の方

介護保険の対象となる病気特定疾病が原因で
介護が必要になった場合に利用可能

         詳細は《沖縄県介護保険広域連合 介護保険パンフレットにて》

                第9期 介護


 2.介護サービスを受けるまでの流れ

 介護保険を利用するには、「要介護認定」を受ける必要があります。
 ※要介護認定とは、介護がどれくらい必要かを公的に判断する手続きのことです。

 この認定を受けることで、介護保険を使って通所介護(デイサービス)・訪問介護(ヘルパー)・福祉用具のレンタルなどの介護サービスを利用できるようになります
 以下の手順で要介護認定の申請からサービス利用まで進みます。
  

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(1) 要介護認定の申請

  申請窓口:伊江村役場 住民課 介護保険係

  提出書類:要介護認定申請書
      
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       ・過去6か月間の入院入所の有無、病院名、入院期間
       ・入院されている場合は、入院理由(病名・症状等)と退院時期や転院予定について
       ・主治医の情報
       ・認定調査の立会人の名前と連絡先、調査可能日


  本人または家族が直接申請します。代理申請も可能です。

 

(2) 調査・審査

  申請後、北部認定事務所の調査員が自宅などを訪問し、心身の状態・日常生活の様子を調査します。
  その結果と主治医の意見書をもとに、以下の2段階で判定が行われます。

  一次判定:コンピュータによる自動判定

  二次判定:介護認定審査会による総合判定

 

(3) 認定結果とサービス利用

  申請から約1か月後に結果が通知されます。
  ※認定に1か月以上要する場合がごさいます。

 

  認定後は、ケアマネジャー(介護支援専門員)と相談しながら、ケアプラン(介護サービス計画)を作成し、下記のサービスが利用可能です。
  
    自立 (非該当)           要支援1・2          要介護1~5

 P10      P16-2          P19-1

 

 3.介護サービスの内容

 伊江村では、村内外の事業所・施設と連携し、在宅から施設まで幅広いサービスを提供しています。

 詳しくは、《地域で支える 健康長寿・福祉のむら いえしま》をご覧ください。

                                 0731-2いえしま


 

4. 介護サービスにかかる費用

 介護サービスを利用する場合、要介護の区分ごとに1カ月あたりの限度額(支給限度額)が決められています。
 この範囲内で利用した場合、費用の1割~3割を自己負担として支払います。
 ※上限を超えた場合の追加料金や、サービス費用以外の居住費・食費・日常生活費は全額自己負担となります。

 

 要介護度と支給限度額

介護度

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

1カ月の支給限度額

50,320円 105,310円 167,650円 197,050円 270,480円 309,380円 362,170円


 

 5.介護サービスの費用と自己負担

 介護サービスを利用するときは、かかった費用の一部を自己負担します。
 ただし、所得や世帯の状況に応じて負担を軽くできる制度があります。
 経済的な理由で介護をあきらめることがないよう、いくつかの仕組みが用意されています。

 

自己負担割合(基本ルール)

 介護サービスを利用したときの自己負担は、原則1割〜3割です。所得に応じて割合が決まります。

 ※負担割合は「介護保険負担割合証」に記載されます。

 

高額介護サービス費(上限をこえる分を払い戻し)

 1か月に支払う自己負担額が一定の上限を超えた場合、超えた分があとで払い戻されます。

 

所得区分

月ごとの上限額(目安)

生活保護受給者

15,000円(個人)

世帯全員が住民税非課税

 24,600円(世帯)

住民税課税世帯~年収約 770万円未満

44,400円(世帯)

年収約 770万円~ 1,160万円未満

93,000円(世帯)

年収約 1,160万円以上

140,100円(世帯)

 

色々な制度を活用しましょう

 利用者の金銭的負担を軽減するために様々な制度があります。

 早めに役場 住民課にご相談し、上手に活用しましょう!

 

 

6. 保険料について

 介護保険料は、年齢と所得に応じて決まります。

 

第1号被保険者(65歳以上)

 沖縄県介護保険広域連合が定める【介護保険料基準額】をもとに、所得や世帯構成などから16段階に区分されます。

 ※令和6年度からは、沖縄県内29市町村で構成される「沖縄県介護保険広域連合」により、65歳以上の保険料が広域的に統一(一本化)されています。

  引用:沖縄県介護保険広域連合HP 

 

第2号被保険者(40〜64歳)

 加入している医療保険(国民健康保険・協会けんぽ・共済組合など)を通じて徴収されます。

 医療保険料と介護保険料と併せて国民健康保険税として世帯毎に世帯主が納めます。
 

 

7保険料の納め方と納付方法

第1号被保険者の納付方法(65歳以上)

   特別徴収(年金天引き)

 65歳以上で年額18万円以上の年金を受給している方は、年金支給時に介護保険料が自動的に差し引かれます。

 ▷納め忘れの心配がない方法です。
 ▶老齢福祉年金、寡婦年金、恩給等については、特別徴収の対象となりません。

 

   普通徴収(納付書または口座振替)

 年金額が年額18万円未満の方や、新たに65歳になった方などは、納付書または口座振替により村へ直接納付します。
 保険料は7月~翌年3月まで毎月(計9期分)納めます。

 ▷納付書は、金融機関・郵便局・コンビニでの支払いも可能です。
 ▷口座振替を利用される方は、7月以降毎月月末に引き落とされます。

 

第2号被保険者の納付方法(40〜64歳)

 国民健康保険に加入している方

 医療保険料と介護保険料を併せて、国民健康保険税(料)として世帯毎に世帯主が納めます。

 職場の医療保険に加入している方

 加入している方の給料から医療保険料として、介護保険料が併せて天引きされます。
 ※原則として事業主が半分を負担します。

 

 

8.滞納した場合

 介護保険料を納めずに滞納が続くと、次のような影響があります。

 制度を維持するため、納期限を守っての納付をお願いします。

 

滞納1年以上

 介護サービスを利用した際に、いったん費用を全額自己負担し、後日払い戻しを受ける「償還払い」方式に変更されることがあります。

 

滞納1年6か月以上

 介護給付(サービス費用の公費負担分)の一部または全部が一時的に差し止められることがあります。

 

滞納2年以上

 長期間の滞納がある場合、介護サービス利用時の自己負担割合が引き上げられるほか、「高額介護サービス費」などの軽減制度が適用されなくなります。

 また、最終的には未納分について督促や差押えの対象となる場合もあります。

 

納付が難しいときは

 納付が難しい場合は、放置せず早めに相談してください。

 やむを得ない事情がある場合、分割納付や相談支援が受けられる場合もあります。

 

 

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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