公開日 2026年03月19日
項目一覧
1.個人住民税の特別徴収とは
2.特別徴収対象者について
3.給与支払報告書様式
4.従業員・事業所に異動や変更があった場合について
個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、従業員に代わって市町村へ納入していただく制度です。
根拠法令
地方税法321条の4の規定により、原則として、所得税の源泉徴収をするすべての事業主が特別徴収義務者として、従業員の個人住民税を特別徴収していただくことが義務づけられています。
特別徴収対象者について
前年中(1月~12月)に給与収入があり、当年度の初日(4月1日)において、給与の支払いを受けている方が、原則として特別徴収の対象となる従業員です。正職員やアルバイト、パートにかかわらず、特別徴収の対象となります。
ただし、下記の理由に該当する場合は、例外として普通徴収が認められています。
A.常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人のみの事業所
B.給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
C.退職者又は休職者(5月31日までに予定している者も含む)
D.給与額が少なく税額が引けない者
E.他の事業所で特別徴収される者(乙欄適用者)
F.事業専従者(青色専従者は除く)
給与支払報告書様式
前年中に個人に対して、給与・賃金等を支払われた法人・個人は、その従業員の1月1日現在に住民登録している市区町村に、給与支払報告書を提出する義務があります。 退職者の給与支払報告書についても、公平・適正課税のため、すべての給与所得者分の提出をお願いいたします。
従業員・事業所に異動や変更があった場合について
転勤・退職等の異動があった場合、その事実が発生した月の翌月10日までに、必ず「給与所得者異動届」を提出ください。
なお、従業員の居住市町村が前年と現年の1月1日で異なるときは、年度により課税市町村が異なるため、それぞれの市町村に提出をお願いします。
異動届出書等の提出が遅れますと、退職した従業員への通知が遅れ、ご迷惑をかけることになりますので、遅れがないよう提出ください。
| 変 更 点 | 様 式 |
| 退職・転勤・休職などの 異動があった場合 |
給与所得者異動届[PDF:403KB] |
|
新規採用があった場合 |
特別徴収への切替申請書[PDF:166KB] |

