公開日 2026年07月10日
村県民税は、前年中の所得に基づいて課税される税金です。
ただし、生活保護を受けている場合や、病気・失業・災害など特別な事情により納付が著しく困難となった場合は、
申請により村県民税が減免される場合があります。
減免は、申請内容や生活状況、所得状況などを確認したうえで決定します。
申請すれば必ず減免されるものではありませんので、納付が困難な事情がある場合は、住民課 税務係へご相談ください。
項目一覧
1.減免の対象となる主な場合
2.減免の対象となる税額
3.申請期限
4.申請に必要なもの
5.注意事項
2.減免の対象となる税額
3.申請期限
4.申請に必要なもの
5.注意事項
減免の対象となる主な場合
村県民税は、次のような場合に軽減または免除されることがあります。
| 対象となる主な場合 | 内 容 |
| 生活保護を受けている場合 | 生活保護法の規定による保護を受けている方 |
| 所得が大きく減少した場合 |
病気、けが、失業、廃業などにより、当該年中の所得見込額が前年中の所得
と比べて大きく減少し、生活が著しく困難と認められる方
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学生・生徒の場合
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学生または生徒で、前年中の所得が自己の勤労による所得のみであり、均
等割りのみ課税されている方
|
|
多額の医療費を支払った場合
|
本人、控除対象配偶者または扶養親族の病気やけがにより、多額の医療費
を支払った方
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災害により被害を受け場合
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台風、大雨、火災などにより、住宅・家財・農作物などに被害を受けた方
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|
その他特別な事情がある場合
|
上記のほか、特別な事情により納付が著しく困難と認められる方
|
※対象となる場合でも、所得状況や生活状況、被害状況などにより、減免の対象とならない場合があります。
減免の対象となる税額
減免の対象となるのは、原則として、減免を受けようとする理由が発生した後に納期限が到来する税額です。
すでに納期限が過ぎている税額や、過年度分の税額、すでに納付済みの税額については、減免の対象となら
ない場合があります。
申請時期によって対象となる税額が異なる場合がありますので、納付が困難な事情がある方は、早めにご相
談ください。
申請期限
減免を受けようとする場合は、原則として、各納期限の7日前までに申請書と必要書類を提出してください。
期限を過ぎた場合、減免を受けられないことがあります。
申請に必要なもの
申請内容により必要書類が異なります。主な書類は次のとおりです。
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申請内容
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主な必要書類
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共通
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村県民税県民税減免申告書、本人確認書類、減免を受けようとする理由が
確認できる書類
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生活保護を受けている場合
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生活保護受給証明書など
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所得が大きく減少した場合
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収入申告書または所得見込額の計算書、給与明細書、年金振込通知書、
売上帳簿、収支内訳書、退職・廃業・休業等が確認できる書類など
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学生・生徒の場合
|
学生証または在学証明書など
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多額の医療費を支払った場合
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医療費の領収書、保険金等で補てんされた金額が確認できる書類など
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| 災害により被害を受けた場合 |
り災証明書、被害状況が確認できる書類、保険金等で補てんされた金額が
確認できる書類など
|
|
その他特別な事情がある場合
|
事情が確認できる書類、収入や生活状況が確認できる書類など
|
申請内容によって、上記以外の書類の提出をお願いする場合があります。
注意事項
1.減免は、申請内容を審査したうえで決定します。
2.申請すれば必ず減免されるものではありません。
3.減免の対象となる税額は、原則として、減免を受けようとする理由が発生した後に納期限が到来する
税額です。
4.申請期限を過ぎた場合、減免を受けられないことがあります。
5.減免を受けた後に、その理由がなくなった場合は、速やかに申し出てください。
6.状況により、分割納付など減免以外の方法をご案内する場合があります。
お問い合わせ
住民課 税務係
住所:〒905-0592 沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2316
ファクシミリ:0980-49-2003

