○伊江村障害者控除対象者認定事務取扱要領
平成22年3月30日訓令第6号
伊江村障害者控除対象者認定事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、村長が所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第6号、同項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第6号及び第7号並びに第7条の15の11第6号に定める障害者及び特別障害者の範囲の対象となる障害の程度について認定を行い、障害者控除対象者認定書を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請)
(対象者の障害状況の確認)
第3条 村長は、前条の申請書が提出されたときは、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護等認定に関する情報のある者については、要介護等認定に関する情報をもとに確認する。また、要介護等認定に関する情報のない者については、対象者の障害状況を調査し、確認するものとする。
2 前項の障害状況の判定の時期は、申請書の申請理由欄に記載された年の12月31日とする。
(障害者控除対象者認定の基準)
第4条 障害者控除対象者認定の区分は、次の各号に定めるもののほか別表のとおりとする。
(1) 所得税法施行令第10条第2項第3号及び地方税法施行令第7条の15の11第3号に定める者に準ずる者は、調査による障害老人の日常生活自立度(平成3年老健局通知第102―2号「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用についてによる。以下「寝たきり度」という。)がB1、B2、C1又はC2の者とする。
(2) 所得税法施行令第10条第2項第1号及び地方税法施行令第7条の15の11第1号に定める者に準ずる者は、調査による認知症高齢者の日常生活自立度(平成18年老健局通知第0403003号)「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用についてによる。)がⅣ又はMの者とする。
(3) 所得税法施行令第10条第1項第3号及び地方税法施行令第7条第3号に定める者に準ずる者は、厚生労働省の定めるところにより、調査による寝たきり度がA1又はA2の者とする。
(4) 所得税法施行令第10条第1項第1号及び地方税法施行令第7条第1号に定める者に準ずる者は、厚生労働省の定めるところにより、調査による痴呆度がⅡ又はⅢの者とする。
(判定会議)
第5条 障害者控除対象者の判定は、前条の認定基準及び実態調査の結果をもとに、住民課長、福祉課長、障害者福祉担当及び介護保険担当で構成した判定会議において決定する。
(障害者控除対象者認定書の交付)
第6条 村長は、対象者の障害状況が第4条の区分に該当する場合には、障害者控除対象者認定書(第2号様式)を、第4条のいずれの区分にも該当しない場合には、障害者控除対象者非該当通知書(第3号様式)を交付するものとする。
(変更等の届出)
第7条 申請者は、対象者の障害事由の変更・消滅が生じた場合、速やかに村長に障害者控除対象者認定書の変更・消滅届(第4号様式)を提出しなければならない。
(認定書の写し等の記録)
第8条 村長は、交付した認定書の写し及び確認した対象者の障害状況の記録等を保存するものとする。
附 則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

区分

認定

基準

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる。

概ね認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ及びⅢ、又は知的障害者の障害程度の判定基準(重度以外)と同程度の程度であること。

身体障害者(3級~6級)に準ずる。

概ね寝たきり度がA1及びA2、又は身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること。

特別障害者

知的障害者(重度)等に準ずる。

概ね認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ及びM、又は知的障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること、又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度の障害の程度であること。

身体障害者(1級、2級)に準ずる。

概ね寝たきり度がB1、B2、C1及びC2、又は身体障害者の障害の程度の等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度であること。

寝たきり老人

概ね寝たきり度がB1、B2、C1及びC2、又は常に就床を要し、複雑な介護を要する状態(6ヶ月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)であること。

第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第7条関係)