公開日 2014年12月17日
身体障害者手帳
身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障がい程度に該当すると認定された方に交付されるもので、各種福祉サービスを受けるために必要なものとなります。
障がいの種類や程度により、1級(重度)~6級(軽度)までの手帳が交付されます。
手帳交付対象となる障がいは以下の通りです。
手帳の交付対象となる障がい一覧
-
視覚障害
-
聴覚障害
-
平衝機能障害
-
音声、言語機能障害
-
そしゃく機能障害
-
肢体不自由
-
心臓機能障害
-
じん臓機能障害
-
呼吸器機能障害
-
ぼうこう直腸機能障害
-
小腸機能障害
-
免疫機能障害
-
肝臓機能障害
新規申請
申請書類
-
身体障害者手帳交付申請書(役場窓口にあります)
-
印鑑
-
指定医師の意見書、診断書(所定の様式が役場窓口にあります)
-
顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
※過去1年以内に撮影されたもの
障害者手帳取得後に新たな障がいが発生、もしくは等級が変更になった場合
障害者手帳取得後に新たな障がいが発生、もしくは等級が変更になった場合は下記の書類をお持ちの上、役場窓口までお越し下さい。
申請書類
-
診断書(所定の様式が役場窓口に有ります)
-
顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
-
現在お持ちの身体障害者手帳
居住地を変更した場合
居住地を変更した場合は新しい居住地の福祉事務所もしくは障害福祉担当課まで届出をお願いします。
再交付
身体障害者手帳を紛失もしくは破損した場合は、証明写真1枚(縦4cm×横3cm)をお持ちの上、役場窓口までお越し下さい。
返還届
手帳の再交付をうけたとき、障がいに該当しなくなったとき、死亡したときなどは返還が必要です。身体障害者手帳、印かん、届出に来た方の身分証を持参して申請して下さい。
※申請書、指定医師の意見書、診断書の様式は沖縄県身体障害者更生相談所のホームページからもダウンロードできます。
沖縄県身体障害者更生相談所ホームページ (外部サイトへリンクします)
平成26年4月からペースメーカや人工関節を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わります。 (外部サイトへリンクします)
療育手帳
知的障害者福祉法に基づいて、知的障がい者(児)の福祉サービスが利用できる方であることを確認する手帳を交付します。
障がいの程度により、A1・A2・B1・B2の手帳が交付されます。
※申請後、療育手帳を必要とされている方が18歳未満の場合は、児童相談所、18歳以上の場合は知的障がい者更生相談所で判定を受けます。
初めて手帳を作る場合に必要なもの
-
療育手帳交付申請書(役場窓口にあります)
-
生育歴(役場窓口にあります)
-
顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
-
印鑑
※申請書と生育歴は福祉保健課に様式があります。
※保護者の方が代わって申請することができます。
手帳を紛失、破損した場合に必要なもの
-
再交付申請書
-
顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
-
印鑑
-
現在使用している療育手帳(紛失した場合を除く)
※申請書は福祉保健課に様式があります。
住所、氏名等の変更があった場合必要なもの
-
記載事項変更届
-
顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
-
印鑑
-
療育手帳
※申請書は福祉保健課に様式があります。
※記載事項変更については、役場にて記載してお返しします。
精神障害者福祉保健手帳
精神の疾患により日常生活や社会生活に制約がある方が医療や福祉の支援を受けやすくし、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。
障がいの程度により1級・2級・3級の手帳が交付されます。有効期限は2年です。
新規申請
精神保健福祉手帳の申請は初診日から6カ月後に申請できます。
申請は医師の診断書か障害年金の年金証明書又は特別障害給付金受給資格者証で申請することができます。
申請書類
-
申請書(役場窓口にあります)
-
同意書(役場窓口にあります)
-
印鑑
-
顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
上記の書類に加え下記の1から3のいずれか1つが必要となります。
-
診断書
-
障害年金の年金証書
-
特別障害給付金受給者証の写しと国庫金送金(振込)通知書の写し
有効期限の更新
有効期限の更新は期限の切れる3カ月前から可能です。書類は新規と同様です。
居住地を変更した場合
居住地を変更した場合は新しい居住地の障害福祉担当課まで届出てください。
再交付
身体障害者手帳を紛失もしくは破損した場合は、顔写真1枚(縦4cm×横3cm)をお持ちの上、役場窓口までお越しください。
関連記事
- 障がい者に関する制度・サービス (2014年12月18日 福祉課)