公開日 2021年08月12日
住民登録
住民基本台帳は、住所や世帯構成などの関係を証明するもので、就学・選挙・国民健康保険・国民年金などの基礎となるものです。
住民基本台帳に登録されていないと、上記の権利が行使できないだけでなく、各種行政サービスが受けられないことがあります。
すべての住民登録手続の際は、届出人(窓口にいらした方)の本人確認を行います。
本人確認ができる証明書(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)を必ず持参してください。
※代理による申請の場合委任状委任状委_任_状[PDF:79KB]が必要です。
名称 |
どんなときに |
届出期限 |
届出に必要なもの |
---|---|---|---|
転入届 |
村外から伊江村に住所を移したとき |
引っ越しした日から14日以内に |
◇ 転出証明書 |
転出届 |
伊江村から村外に住所を移すとき |
引っ越しの日までに |
◇ 国民健康保険証(加入者) |
転居届 |
村内で住所をかえたとき |
引っ越しした日から14日以内に |
◇ 国民健康保険証(加入者) |
世帯主変更届 |
世帯主を変更したとき |
変更した日から14日以内 |
◇ 国民健康保険証(加入者) |
世帯分離届 |
世帯を分離したとき |
変更した日から14日以内 |
◇ 国民健康保険証(加入者) |
世帯合併届 |
世帯を合併したとき |
変更した日から14日以内 |
◇ 国民健康保険証(加入者) |
村外へ引っ越すときは
住民課で転出の手続きをし、転出証明書(※)を交付してもらいます。
新居へ移ってから14日以内に、転出証明書、身分証明書、印鑑を持参して、新住所地の役場にて転入手続を行ってください。
※郵送による転出証明書交付請求ができます。→→郵送による転出届・転出証明書請求書[PDF:100KB]
◇郵送による転出証明請求に必要なもの◇
ア 転出証明書郵送請求書
イ 返信用封筒(切手を貼り、請求者の住所と氏名を記入した封筒)
ウ 身分証明書の写し(請求者のマイナンバーカード・運転免許証・保険証等)
以上の3つを同封して、伊江村役場 住民課(〒905-0502 沖縄県国頭郡伊江村東江前38)に郵送してください。
記入漏れや書類の添付漏れがある場合には、転出証明書を発行できないこともありますのでご注意ください。
住所変更に伴う各種手続き
下記の手続きを行なう方は、印鑑をお持ちください。
代理人申請の場合、代理人印鑑が必要です。(ただし、手続きによっては本人申請に限られるものがあります。)
対象者 |
転入 |
転出 |
転居 |
担当課 |
---|---|---|---|---|
印鑑登録者 |
ご本人様にて登録が必要となります。 |
窓口にて印鑑登録証をお返しいただくか、ご自身で破棄してください。 |
必要なし |
住民課 |
マイナンバーカード |
継続利用手続きが必要となります。 ○マイナンバーカード暗証番号 |
新しい住所地でも原則として継続利用できます。 そのままお持ちください。 |
継続利用手続きが必要となります。 ○マイナンバーカード暗証番号 |
住民課 |
国民年金加入者 |
住所変更手続きが必要となります。 |
手続きなし |
国民年金の住所変更手続きが必要となります。 |
住民課 |
国民健康保険 |
新たに加入手続きが必要となります。 |
被保険者証の返還 |
住所変更手続きが必要となります。 |
住民課 |
後期高齢者医療 |
新たに申請が必要となります。 |
○後期高齢者医療被保険者証の返還 |
住所変更手続きが必要となります。 |
住民課 |
乳幼児医療費助成受給者 |
新たに申請が必要となります。 |
乳幼児医療受給者証の返還 |
住所変更手続きが必要となります。 |
医療 保険課 |
児童手当受給者 |
新たに手続きが必要 |
児童手当消滅の届出が必要 |
住所変更手続きが必要となります。 |
福祉課 |
介護保険加入者 |
介護保険被保険者証の交付を受ける |
介護保険被保険者証の返還 |
住所変更手続きが必要となります。 |
住民課 |
要介護(支援)認定者 |
要介護(支援)認定申請が必要となります。 |
介護保険受給者資格証明書の受領(要介護(支援)認定者) |
住所変更手続きが必要となります。 |
住民課 |
障害者手帳 |
住所変更手続きが必要となります。 |
手続きなし |
住所変更手続きが必要となります。 |
福祉課 |
義務教育児童 |
転学の手続きが必要となります。 |
左記に同じ |
左記に同じ |
教育 委員会 |
オートバイ |
ナンバープレート交付の手続きが必要となります。 |
抹消の届出 |
必要なし |
住民課 |
お問い合わせ
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