公開日 2026年02月27日
1. マイナポータルを利用した転出、転入とは
マイナポータルを利用した転出、転入とは
お引越しする世帯の中にマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合、マイナポータルを利用して転出・転入の手続きを行うことができます。
このサービスを利用すると・・・
・転出にあたり伊江村役場への来庁が原則不要となります
・転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です
┗マイナンバーカードを提示することで転入手続きが行えます
※転出の手続きを行うと転出証明書は発行されません
マイナポータルを利用して転出・転入する場合の具体的な手続き内容は以下の通りです。
1. 引っ越しに関する基本情報
これまでの住所(旧住所)
新しい住所(新住所)
異動日(転出日・引っ越し予定日)
連絡先 電話番号 ・メールアドレス(申請結果を受け取る)
2. 引っ越す人の情報
引っ越す人の氏名・氏名のカナ・生年月日
引っ越す人数
新しい住所の世帯主・新世帯主との続柄
(残る人がいる場合)現在の住所に残る人の氏名
3. 来庁予定
転入先の市区町村窓口への来庁予定日・予定場所
4.関連手続き
(国保加入、介護保険、学校 等)
このサービスを利用できる方
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方
※ご自身単身での引越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。
このサービスを利用するにあたり必要なもの
・電子証明書が有効なマイナンバーカード
・マイナポータルログイン端末に対応したスマートフォン、またはパソコン
※パソコンでの利用には、ICカードリーダライタが必要です。
※スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンでも手続きできます。スマホ用電子証明書については\こちら/をご確認ください。
マイナポータルを利用した転出、転入の届出が行える期間
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転出届 |
お引越し予定日の30日前から実際に住み始めた日から10日以内 |
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転入届 |
(A)(B)どちらか早い方 |
※上記期間が過ぎた場合、マイナンバーカードが利用できなくなります。
期間が過ぎたら、あらためて前市区町村や伊江村役場でのお手続きが必要となります。


(図解説)4月1日に引越す予定で申請時に入力したが、なんらかの都合で実際に引越しできたのが4月25日。
上記の場合は、(A)の転入手続き期間は14日間ではなく、住み始めた4月25日から4月30日までの5日以内に手続きが必要となります。
マイナポータルへ異動予定日を4月1日で申請しているため、その日から30日以内の4月30日までが転入手続き可能な期間です。

(図解説)なんらかの理由で引越し前に転出の申請ができず、引越し後に転出申請を行う場合。
上記の場合は、申請時から10日間さかのぼって転出日を指定することができます。
※オンライン転出は引越し前の市町村が引越し後の市町村へ申請者のデータを送る必要があり、データの処理、確認まで
数日かかる場合があるため、転出後10日以内と設けることで転入手続きの期限(14日以内)が遅れないように余裕をもたせています。
注意事項
1)"転入"や"伊江村内での引越し"は、窓口での手続きが必要です。
2)マイナポータルの利用には、マイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)、
利用者用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)が必要です。
3)暗証番号を忘れた場合は、役場住民課で暗証番号の再設定の手続きをお願いします。
4)電子証明書が失効している場合は、サービスを利用できないため、役場住民課で電子証明書発行の手続きをお願いします。
5)申請状況が更新されるとマイナポータルに登録しているメールアドレス宛にお知らせメールが届きますので、
マイナポータルにログインしてマイメニューの「申請状況照会」から確認してください。
6)マイナポータルでメールアドレスが未登録の場合や「通知を受け取る」のチェックを外している場合は、
「申請処理状況」や「利用者への連絡事項」の登録・更新があった場合のお知らせメールが届きません。
マイナポータル以外での転出届の手続き方法
▼ 窓口での申請
以下の書類をご用意して伊江村役場へお越しください。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・委任状(別の世帯の方が届出を行う場合のみ必要です。)
▼ 郵送による申請方法はこちらから



