文化財が所在する場所で工事等を予定している皆様へ

公開日 2021年09月13日

1.各種工事等に係る文化財の有無の確認について

 伊江村には、現在39カ所の遺跡(埋蔵文化財)が確認されています。また、貴重な文化財・天然記念物も所在・生息しており、国や県、本村が指定し保護しています。これらの文化財は、本村の歴史や文化、自然環境などを知る上で貴重な財産であり、大切に保護しなければなりません。

 周知の遺跡の範囲内で工事等を行う場合、文化財保護法に基づく手続きが必要となります。また、工事等を行う予定の場所に文化財・天然記念物が所在・生息している場合、適切な手続きや保護措置が必要となります。

 本村で工事等を行う際には、文化財等の有無を確認するご相談や手続きを行いますようお願いいたします。

【文化財の確認を必要とする例】

・住宅その他の建築物・構築物の建築及び改築工事

・土砂や鉱物等の採取

・その他掘削など地形の改変を行う開発行為

・不動産鑑定など

※1 現在村内で確認されている遺跡の地図はこちらをご覧下さい。:『伊江島の遺跡』 分布図[PDF:407KB]

※2 村内に所在している指定文化財に関してはこちらをご覧下さい。:伊江村村内文化財一覧(HP用)[PDF:38KB]

 

2.文化財の有無の確認方法について

 教育委員会窓口にて受付を行っております。窓口での受付の他、郵送等でも可能です。確認の際に位置図や工事図面等が必要となります。添付書類に関しては、下記の文書様式をご覧の上、添付してください。

様式に関しては、下記からダウンロード可能です。

①開発行為等の場合:文化財の有無について(開発・工事用)[DOCX:18KB]

②不動産鑑定の場合:文化財の有無について(不動産鑑定など)(令和)[DOCX:15KB]

 

3.文化財保護法等に基づく手続きについて

 上記の確認の他、周知の埋蔵文化財包蔵地で建築、土木工事などの目的で掘削等を行う場合、文化財保護法第93条又は第94条に基づく手続き等が必要となりますので、事前にご相談ください。

 周知の埋蔵文化財包蔵地の他にも、まだ発見されていない埋蔵文化財が発見される場合があります。工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、文化財保護法第96条又は第97条の規定により届出が必要となります。

 また、埋蔵文化財に係る手続きの他、工事予定箇所が国、県、本村の文化財の指定範囲や指定天然記念物の生息範囲内の場合、協議や現状変更等の手続きが必要となりますので、その場合も事前にご相談下さい。ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ

教育委員会
住所:伊江村字東江上75番地
電話:0980-49-2334
ファクシミリ:0980-49-2503

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Readerダウンロード

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。