【軽自動車税(種別割)を口座振替で納付している方】令和5年度より「納税証明書(車検用)」の送付が廃止となりました。

公開日 2024年10月11日

項目一覧

1.納付後すぐに車検を受ける場合
2.納税証明書が必要な場合

 

令和5年1月より始まる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)運用開始に伴い、

三輪以上の軽自動車は継続検査(車検時)窓口で電子的に納税確認ができるようになりました。

そのため、軽自動車税(種別割)を口座振替で納付されている方へ送付していた

「軽自動車税(種別割)納税証明書継続検査(車検用)」は令和5年度より送付廃止となりました。

また二輪の小型自動車(オートバイ)につきましては、納税確認の電子化対象外のため引き続き送付します。

納税証明書が必要の際には、住民課 税務係の窓口での交付(または郵送請求)により取得可能です。

納税証明書(口振専用)

くわしくは、下記リンク先をご覧ください。

 ・納税証明書の郵送請求についてはコチラ

 ・軽自動車税(種別割)の納税確認の電子化についてはコチラ

 

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納付後すぐに車検を受ける場合                                           

 

 

 


電子的に納付が確認できるまで最大4週間程度かかります。

納付後すぐに車検を受ける方は、金融機関やコンビニ等の窓口でお支払いいただき、領収日付印がある納税証明書をご提示ください。

口座振替やスマートフォン決済アプリ、地方税お支払サイト等で納付された方で、6月中に車検を受ける場合は、

軽JNKSへの反映が間に合わない可能性があります。お手数ですが、住民課 税務係までお問い合わせください。

 

納税証明書が必要な場合                                               

 

 


以下の場合は、納税証明書が必要となりますので、ご注意ください。

・納付したばかりのため、納付情報がまだ登録されていない場合

・他の市町村から転入後、最初の納付期限日まで

・中古車購入や名義変更後、最初の納付期限日まで

・対象車両に過去の未納(前の所有者を含む)がある場合

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お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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