【新制度】固定資産税課税免除の特例について

公開日 2023年12月06日

伊江村では、産業の振興及び雇用の拡大に寄与することを目的として「伊江村固定資産税の課税免除に関する条例」を定め、一定の要件を
満たした場合に申請により課税免除措置の適用を行います。

 それぞれの地域・地区制度で定められた要件を満たす施設や設備を新設又は増設した場合、新たに課されることとなった年度以降最大5年
度分について、固定資産税の課税免除を受けることができます。

 令和4年4月1日沖縄振興特別措置法改正により、「伊江村固定資産税の課税免除に関する条例」も一部改正されました。改正による適用
要件、対象業種の変更や旧制度の経過措置もございますので各制度の概要を必ずご確認ください。


※旧制度:令和4年7月31日までに新設・増設した場合の要件は異なります。詳しくは<こちら
 

1.観光地形成促進地域
2.産業イノベーション地域
3.離島地域
4.過疎地域(新法)
5.過疎地域(旧法)
6.新制度の申請の流れ

7.伊江村固定資産税の課税免除申請について
 

 

令和5年度(令和6年度課税分)申請期間

 令和6年1月4日(木)~令和6年1月31日(水)
 

観光地形成促進地域【沖縄振興特別措置法第9条】

指定期間:令和4年8月1日から令和7年3月31日までに取得分

《詳細》※太字は改正部分

No.
項目
要件
 対象地域
 伊江村内全域
 対象者
 青色申告をする個人または法人 
 対象区域内において認定(沖縄県)及び確認(主務大臣)を受けた措置実施計画に従って
 対象施設を新設し、又は増設した認定事業者
 業種
 ・沖振法第8条第1項および総務省令(※1)に規定する「特定民間観光関連施設」
  スポーツ・レクレーション施設 6施設  (例:ゴルフ場、水泳場、テーマパークなど)
  教養文化施設  5施設(例:劇場、動物園、植物園、水族館など)
  休養施設 4施設 (例:展望施設、温泉保養施設、スパ施設など)
  集会施設 4施設 (例:会議場施設、研修施設など)※一定の要件あり
  販売施設 1施設 (沖振法施行令第7条の要件を満たすものとして沖縄県知事が指定するもの)
  
※利用の際有利な権利を有する者がいる又は風俗営業等に供する場合は対象外
   ※別途、面積要件等があります。
 
 
 取得価額
 要件
 対象地域内において新設まはた増設した、特定民間観光関連施設の用に供する設備
 ① 取得価額の合計が1,000万円超の一の設備を構成する減価償却資産
(※2)
 対象資産
 対象業種の事業に係る①~③の資産
 ①機械および装置 ②建物および構築物 ③これらの敷地である土地
 
※土地については、取得の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった家屋又は構築物の敷地に限る。
 課税免除期間
 新たに課税されることとなった年度から最大5年間(措置実施期限内に限る
 申告期限
 最初に課税される年の1月31日

(※1)総務省令:沖振法第9条等の地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
(※2)減価償却資産(所得税法施行令第6条第1項第1号および2号、法人税法施行令第13条第1項第1号および2号)
     建物および建物附属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品

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産業イノベーション地域【沖縄振興特別措置法第37条】

指定期間:令和4年8月1日から令和7年3月31日までに取得分

《詳細》※太字は改正部分

No.
項目
要件
 対象地域
 伊江村内全域
 対象者
 青色申告をする個人または法人 
 対象区域内において認定(沖縄県)及び確認(主務大臣)を受けた措置実施計画に従って、
 対象施設を新設し、又は増設した認定事業者
 業種
 ・製造業等
  製造業、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業
 ・産業高度化・事業革新促進事業
  デザイン業、自然科学研究所、特定の電気業、特定のガス供給業
 ※沖振法に規定する①「製造業等」のうち、こん包業並びに②「産業高度化・事業革新促進事業」のうち、機械
  修理業、機械設計業、経営コンサルタント業、エンジニアリング業、非破壊検査業、商品検査業、計量証明業
  及び研究開発支援検査分析業については、「対象施設の要件」に該当しないため、課税免除の対象外。
 
 
 取得価額
 要件
  対象地域内において新設まはた増設した、製造業または産業高度化・事業革新促進事業の
 用に供する①・②いずれかの設備
 ① 取得価額の合計が1,000万円超の特別償却適用設備
(※3)
 ② 取得価額の合計が100万円超の機械・装置、器具・備品
 対象資産
 対象業種の事業に係る①~④の資産
 ①機械および装置 ②建物 ③特定の構築物 ④これらの敷地である土地

 ※土地については、取得の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった家屋又は構築の敷地に限る。
 課税免除期間
 新たに課税されることとなった年度から最大5年間(措置実施期限内に限る
 申告期限
 最初に課税される年の1月31日

(※3)特別償却適用設備(租税特別措置法第12条第1項の表の第1号、同第45条第1項の表の第1号)
     機械および装置、器具および備品(専ら開発研究の用に供されるものその他政令で定めるものに限る。)ならびに工場用の建物その他政令で
     定める建物および、その付属設備

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離島地域【沖縄振興特別措置法第89条】

指定期間:令和4年8月1日から令和7年3月31日までに取得分

《詳細》※太字は改正部分

No.
項目
要件
 対象地域
 伊江村内全域
 対象者
 青色申告をする個人または法人 
 対象区域内において旅館業用建物等の取得に係る知事の事前確認を受けたもの
 業種
 ・旅館業法第2条に規定するホテル営業、旅館営業および簡易宿所営業
 
 
 取得価額
 要件
 対象地域内において新設まはた増設した、旅館業の用に供する①~②に該当する設備
 ① 建物構造および設備が旅館業法第3条第2項に規定する基準を満たすもの
 ② 取得価額の合計が以下の金額を超える建物およびその付属設備
 ・新設、増設
  個人または資本金1,000万円以下   :取得価格(合計) 500万円以上
  資本金1,000万超から5,000万円以下:取得価格(合計) 1,000万円以上
  資本金5,000万円超         :取得価格(合計) 2,000万円以上
 ・改修
  個人または資本金1,000万円以下   :取得価格(合計) 500万円以上
  資本金1,000万超から5,000万円以下:取得価格(合計) 500万円以上
  資本金5,000万円超         :特例なし
 対象資産
 対象業種の事業に係る①~②の資産
 ①家屋 ②これらの敷地である土地
 
※土地については、取得の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった家屋の敷地に限る。
 課税免除期間
 新たに課税されることとなった年度から5年間
 申告期限
 最初に課税される年の1月31日

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過疎地域(産業振興促進区域)【過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条】

指定期間:令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

《詳細》

No.
項目
要件
 対象地域
 伊江村内全域
 対象者
 青色申告をする個人または法人 
 業種
 ・製造業
  
主に新製品の製造加工を行い、製造加工した製品を主として卸売する事業をいう。
  ※自社で製造した製品を家庭消費者に直接販売するもの(製造小売業)や、完成品を下請け
   に作らせ事故の名称で販売するもの(製造問屋)は、製造業とはなりません。
 ・旅館業
 
 ホテル、旅館、簡易宿所(※下宿は対象外)
 ・農林水産物等販売業
  
過疎地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として
  製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売する目的とする
  事業をいう。
 ・情報サービス業等
  
情報サービス業、インターネット付随サービス業、有線放送業、情報通信業
 
 
 
 取得価額
 要件
  対象地域内において取得等(※5)た、対象業種の事業の用に供する
 ①~②に該当する設備
 ①特別償却適用設備(※6)であること
 ②取得価格の合計額が以下の金額を超えるものであること
 ・製造業、旅館業
  資本金5,000万円以下     :取得価格(合計) 500万円以上
  資本金5,000万超から1億円以下:取得価格(合計) 1,000万円以上
(※5)
  資本金1億円超         :取得価格(合計) 2,000万円以上(※5)
 ・情報サービス業等および農林水産物等販売業
  資本金5,000万円以下     :取得価格(合計) 500万円以上
  資本金5,000万円超      :取得価格(合計) 500万円以上
(※5)
 対象資産
 対象業種の事業に係る①~③の資産
 ①機械および装置 ②家屋 ③対象家屋の敷地(土地)
 
※土地については、取得の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限り、直接事業の用に
  供する部分に限る。
 課税免除期間
 新たに課税されることとなった年度から3年間
 申告期限
 最初に課税される年の1月31日

(※5)取得等とは、取得または製作もしくは建設(建物および付属施設においては、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得
     または建設を含む)
     資本金の額が5,000万円超である法人は、新設・増設のみ
(※6)特別償却適用設備(租税特別措置法第12条第3項の表の第1号、同第45条第2項の表の第1号)
     機械および装置、器具および備品ならびに工場用の建物その他政令で定める建物および、その付属設備

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過疎地域(旧過疎地域自立促進特例措置法31条)

指定期間:令和3年3月31日まで

《詳細》

No.
項目
要件
 対象地域
 伊江村内全域
 対象者
 青色申告をする個人または法人 
 業種
 ・製造業
  
主に新製品の製造加工を行い、製造加工した製品を主として卸売する事業をいう。
  
※自社で製造した製品を家庭消費者に直接販売するもの(製造小売業)や、完成品を下請けに
   作らせ事故の名称で販売するもの(製造問屋)は、製造業とはなりません。

 ・旅館業
 
 ホテル、旅館、簡易宿所(※下宿は対象外)
 ・農林水産物等販売業
  
過疎地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として
  製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売する目的とする
  事業をいう。
 
 
 
 取得価額
 要件
  対象地域内において新設または増設した、対象業種の事業の用に供する①~②に
 該当する設備
 ①特別償却適用設備
(※7)であること
 ②取得価額の合計が2,700万円超のもの
 対象資産
 対象業種の事業に係る①~③の資産
 ①機械および装置 ②家屋 ③対象家屋の敷地(土地)
 
※土地については、取得の翌日から起算して1年以内に建物の着手があった場合に限り、直接事業の用に
  供する部分に限る。
 課税免除期
 新たに課税されることとなった年度から3年間
 申告期限
 最初に課税される年の1月31日

(※7)特別償却適用設備(租税特別措置法第12条第3項の表の第1号、同第45条第2項の表の第1号)
     機械および装置、器具および備品ならびに工場用の建物その他政令で定める建物および、その付属設備

 

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新制度の申請の流れ

(1)特例の対象となる認定申請書を県知事に申請
(2)県知事の認定を受ける
(3)県知事から認定された措置実施計画の実施によって見込まれる付加価値額の目標値等を主務大臣に申請
(4)主務大臣から確認を受ける
(5)措置実施計画に基づき設備投資等を実施
(6)税務申告

県知事への認定申請について、公益財団法人沖縄県産業振興公社で申請支援を行っております。

【お問い合わせ先】
 「沖縄特区・地域税制活用ワンストップ相談窓口」(電話:098-894-6377)
 zeinoyuguseido(クリックすると外部サイトへリンクします。)

主務大臣への確認申請については、内閣府HPで各制度の具体的な手続きをご確認ください。

下記項目をクリックすると外部サイトへリンクします。

・産業イノベーション促進地域
【お問い合わせ先】
 内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付参事官(産業振興担当)室 電話:03-6257-1688

・観光地形成促進地域
【お問い合わせ先】
 内閣府政策統括官(沖縄政策担当)付参事官(企画担当)室 電話:03-6257-1682

 

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伊江村固定資産税の課税免除申請について

【提出書類】
・必要書類一覧およびチェックリスト(PDF[PDF:93KB]
・固定資産税課税免除申請書(PDF[PDF:47KB]、word[RTF:128KB]

【提出方法】
・「必要書類一覧およびチェックリスト」に記載の提出書類を揃え伊江村役場 住民課 税務係窓口へ提出してください。

【伊江村課税免除申請期間】
・1月4日~1月31日(土・日・祝日を除く)8:30~17:15

 

 

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お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003

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