法人村民税

公開日 2024年08月26日

項目一覧

1.法人村民税とは
2.納税義務者
3.均等割
4.法人税割
5.申告納付について
6.法人設立(設置)・異動等に伴う届出について
7.電子申告

 

法人村民税とは                                             




法人村民税は村内に事務所または事業所などがあるほか、人格のない社団等にかかる税で、法人の収益の有無にかかわらず負担する均等割額と、
収益に応じて負担する法人税割額とがあります。
法人税割額の課税標準額は国税である法人税を用いています。

※人格ない社団とは、課税上の問題から、法人ではないけれども法人と同様の活動をしている団体を法人とみなしこう呼ばれる。
  例えば、学校のPTA、研究会やクラブ、労働組合、マンションの管理組合などがあり、法人化されていない学術団体もこれに該当する。

 

納税義務者                                               

 

 

納税義務者と税種

納税義務者

納める税種

均等割

法人税割

村内に事務所や事業所を有する法人

村内に寮や保養所などを有する法人で、その村内に事務所や事業所を有しないもの

村内に事務所や事業所を有する公益法人等(NPO法人を含む)または法人ではない社団等で、収益事業を行うもの

村内に事務所や事業所を有する公益法人等(NPO法人を含む)または法人ではない社団等で、収益事業を行わないもの

   ○※

※収益事業を行わない特定の公益法人等については、伊江村税条例により減免の制度があります。

 減免申請を行う法人は毎年4月30日までに均等割申告書とあわせて、村民税減免申告書を提出してください。
 

均等割                                                 




 村内に事務所や事業所がある法人のほか人格のない社団等にかかる税で、法人の所得の有無にかかわらず申告・納付します。

均等割額=(事務所・事業所等を有していた月数/12か月) × 税率(下記の表のとおり) 
 

▼注意事項

 1)資本等の金額は、資本の金額または出資金額
 2)従業者数は、村内に有する事務所・事業所又は寮等の従業者数の合計
 3)資本金などの額及び資本金等の金額は、算定期間の末日で判断します
 4)「公益法人等」とは、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)
  
認可地縁団体及び特定非営利活動法人などをいいます。
 

法人の区分

税率

1 次に掲げる法人

年額 50,000円

ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 120,000円

3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 130,000円

4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 150,000円

5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 160,000円

6 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 400,000円

7 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 410,000円

8 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額1,750,000円

9 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額3,000,000円

 

法人税割                                                

 

 

法人所得に応じて負担し、その基礎となる課税標準額は、国の法人税額をもとに計算した額を申告します。

法人税割=課税標準となる法人税額×税率(6%)

 

申告納付について                                            

 

 

申告の種類

申告納付期限及び納付税額

申告の種類と納付期限

中間(予定)申告

 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。

 〇予定申告:
「均等割額(年額) × 算定期間中に事務所を有していた月数 ÷ 12」+「前(連結)事業年度の法人割額×6÷(連結)事業年度月数」

 〇中間申告:
「均等割額(年額) ×1/2」+「その事業年度開始以降6か月の期間を1事業年度とみなし計算した法人税額」

確定申告

 事業年度終了の日から、原則として2ヶ月以内。なお当該事業年度にすでに中間(予定)申告を行っている場合はその額を差し引いた額

 「均等割額」+「法人税割額」-「中間(予定)申告額」

 

 

申告(様式)




確   定   申  告  

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予定(中間)申告

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均  等 割  申 告

PDF

更正の請求をする場合(添付書類)




・地方税法第321条の8の2の規定による更正の請求をする場合は、法人税の更正決定通知書の写し

・その他の更正の請求をする場合は、課税標準額または税額等が過大であった事実を称する書類等

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納付書(様式)

 

 

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法人設立(設置)・異動等に伴う届出について                                        




伊江村内で法人などを新たに設立した場合や、支店・営業所を設置した場合、名称・所在地等の変更(異動)があった場合、休業や廃業する場合には

各種届出を行ってください。
 

〇法人等を設立または、支店・営業所等を設置したとき(様式)

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〇法人等の所在地・名称等の変更、解散・閉鎖・休業などの異動があったとき(様式)

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設立等に関する添付書類一覧



 

 
届出名称 添付書類(コピー可)
 設立・開設 登記簿謄本 定款
 異動 登記簿謄本 
 合併 登記簿謄本
 休業 左記の状況が判断できる書類
 閉鎖(支店等) 左記の状況が判断できる書類
 解散・清算 登記簿謄本及び左記の状況が判断できる書類

 

電子申告                                                

 

 

平成24年11月26日より自宅や職場からインターネットを利用して、法人住民税に関する申告等が可能となりました。

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。

タックス

 

お問い合わせ

住民課 税務係
住所:〒905-0592 沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2316
ファクシミリ:0980-49-2003

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