公開日 2024年09月03日
項目一覧
1.固定資産税とは
2.固定資産税を収める方(納税義務者)
3.課税標準額
4.税額の計算方法
5.免税点
6.納付について
7.固定資産の価格や税額に不服がある場合
8.固定資産に関する証明書について
9.固定資産税のしおり(外部リンク)
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を
所有している方がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に収める税金です。
固定資産税を納める方(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
具体的には、次のように不動産登記簿などに所有者として登記または登録されている方です。
※ただし、所有者として登記(登録)されている方が、賦課期日前に亡くなられた場合等で、
賦課期日までに所有者移転登記が行われていない場合は、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している方が納税義務者となります。
【納税義務者】
土 地 |
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
家 屋 |
建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている方 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
※「補充課税台帳」とは、土地または建物登記簿に登記されていない土地・家屋で、固定資産税を課税できるものについて必要事項を登録した台帳です。
課税標準額
固定資産の評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、村長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
このように決定された土地と家屋の価格は、3年に1度の評価替えで見直しを行うこととされています。直近では、令和6年度に評価替えが行われました。
しかし、評価替えの年度以外であっても、土地の地目の変更や家屋の新増築等があったときは、その年度において資産の現況に応じた評価額を決定します。
償却資産については、所有者からの申告に基づき毎年評価し、その価格を決定します。
土 地 |
売買実例価額をもとに算定した正常売買価格などを基礎として、土地の現況により評価します。 |
家 屋 |
評価の対象となった家屋を同じ場所に再建築した場合における費用を基礎として、 |
償却資産 |
取得価額を基礎として、その耐用年数と取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。 |
税額の計算方法
固定資産税の税率は1.4%です。
土地・家屋・償却資産の課税標準額の合計 × 税率(1.4%)= 税額
※課税標準額は固定資産の価格(評価額)ですが、特例措置などがある場合や、土地について負担調整措置が適用される場合は、
課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。
免税点
同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
固定資産 | 免税点 |
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
納付について
毎年5月に納税義務者または納税管理人へ納税通知書を郵送しますので、年税額を一括もしくは4期(通常は5月、7月、12月、翌年2月)に分けて納付書または口座振替で納めていただきます。
《納付書払いの方》
4期分の納付書4枚をまとめて郵送いたします。1期分ずつ納期限内に納付いただくか、1度に納めたい方は1~4期分の納付書(4枚)にて納付ください。
口座振替ご希望の方は、口座をお持ちの金融機関での申込みをお願いいたします。
▼口座振替可能な金融機関は、ゆうちょ銀行、沖縄県農業協同組合、九州信用漁業協同組合です。
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《口座振替の方》
ご指定の口座より、一括または各期別ごとの振替となります。
▼口座振替の確認については、通帳記帳にてご確認をお願いします。
固定資産の価格や税額に不服がある場合
固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格を登録した旨を公示した日 (毎年3月31日までに価格を登録し、その後直ちに公示します)から、
納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に、 固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出をすることができます。
また価格以外の税額等について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に、村長に対し審査請求をすることができます。
固定資産に関する証明書について
詳しくは、下記をご覧ください。
\郵送請求できる証明書について/
固定資産税のしおり(外部リンク)
\固定資産税のしおり/(一般社団法人 資産評価システム研修センター)