軽自動車税(種別割)について

公開日 2024年11月08日

 項目一覧

1.軽自動車税(種別割)
2.軽自動車税を納める方(納税義務者)
3.軽自動車等の各種お手続きについて
4.軽自動車税(税制改正)について
5.軽自動車税(種別割)の税額
6.三輪・四輪以上の軽自動車税(種別割)に係るグリーン化特例(軽課)
7.グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税の税額
8.軽自動車税(種別割)の減免
9.納付について
10.納税証明書について


 

軽自動車税(種別割)                                         

 

 


軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在軽自動車などを所有している方に課税されます。

登録のあった軽自動車などを所有していなくても、廃車手続きを行うまでは所有とみなされ、税金がかかり続けます。

廃車、譲渡、紛失、盗難の場合は早めに手続きをしてください。
 

 

軽自動車税を納める方(納税義務者)                                  

 

 

 

istockphoto-1142200533-612x612原動機付自動車         istockphoto-1142200533-612x612二輪の小型自動車               istockphoto-1142200533-612x612軽自動車                       istockphoto-1142200533-612x612小型特殊自動車 等  
     
(125㏄以下)
 1433          1432          1185      1431 (1)719


   上記を所有する方。


▼注意事項

1)割賦販売などの所有権が留保されている場合は、買主が納税義務者となります。

2)軽自動車税には、自動車税と違い月割課税制度がありません。
 ・
年度途中に廃車などをされてもその年度の税金は全額納めていただくことになります。
 ・年度途中に登録されたときは、翌年度からの課税になります。

3)4月2日以降に廃車や譲渡した場合も、4月1日の所有者に全額納税義務があります。

 

軽自動車等の各種お手続きについて                                                                        

 

 


軽自動車等を取得、譲渡、廃車等を行った場合は、必ず届け出が必要です。

解体業者等へ引き渡しただけでは登録を抹消したことにはなりません。

くわしくは、下記をご覧ください。
 

     \軽自動車等の各種お手続きについて/

 

軽自動車税(税制改正)について                                   

 

 


税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)を廃止し、「環境性能割」が新たに創設されました。

これに伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変わりました。

※令和元年10月1日以降、軽自動車税とは「環境性能割」と「種別割」のことを指します。
※「環境性能割」については、当分の間、軽自動車の取得時に沖縄県が賦課徴収を等を行います。

 

軽自動車税(種別割)の税額                                     

 


 

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪等

 

 

 
車種区分 税額(年)
原動機付自転車  第一種(50cc以下) 2,000円
 第二種乙(51cc~90cc以下) 2,000円
 第二種甲(91cc~125cc以下) 2,400円
 ミニカー(20cc~50cc以下) 3,700円
小型特殊自動車  農耕作業用 1,600円
 その他 4,700円
 軽二輪(125cc~250c以下) 3,600円
 二輪の小型自動車(251cc以上) 6,000円

 

三輪および四輪以上の軽自動車

 



平成28年度から、軽四輪等の税額が下表のとおり変更されています。

※軽四輪等については、平成27年4月1日以降に新車で新規検査を受けた車両から新税率が適用されます。
※平成27年3月31日までに新車で新規検査を受けた車両については旧税率を適用します。
※新車で新規検査を受けた年月日から13年経過した対象車両については重課税率が適用されます。

車種区分 税額(年)

平成27年3月31日までに
新規登録した車
(13年経過まで)

平成27年4月1日以降に
新規登録した車

新規登録されて
13年以上経過した車
(重課税率)

 三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪

乗用

自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円

 

三輪・四輪以上の軽自動車税(種別割)に係るグリーン化特例(軽課)                  

 

 


グリーン化特例(軽課)が2年延長されたことに伴い、新規検査を受けた翌年度分の軽自動車税が軽減されます。



 

 

対象者 内容
 電気および天然ガス軽自動車 概ね75%達成(ア)

 

※天然ガス軽自動車は平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車に限る。

 

グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税の税額                            

 

 

 

 
車種区分 グリーン化特例(軽課税率)

概ね75%軽減
(ア)

概ね50%軽減
(ア)

概ね25%軽減
(ア)

 三輪 1,000円 2,000円
※営業用に限る。
3,000円
※営業用に限る。
四輪

乗用

自家用 2,700円
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物 自家用 1,300円
営業用 1,000円

※初めて新規登録した年月および燃費基準の達成状況は、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」および「備考」で確認することができます。

 

軽自動車税(種別割)の減免                                     

 

 

 

一定の身体障がい者等に使用する自動車等については、申請により税が減免される場合があります。

※納期限7日前までの申請が必要です。くわしくは、下記をご確認ください。

  軽自動車税(種別割)の減免について

 

納付について                                            

 

 

 

毎年4月に納税義務者へ納税通知書を郵送しますので、4月末までに納付書または口座振替で納めていただきます。

現在、納付書でのお支払いの方で、口座振替ご希望の方は、口座をお持ちの金融機関での申し込みをお願いいたします。

なお、2台以上軽自動車を所有している方が、口座振替を申し込んだ場合、すべての車両が対象となり、1台のみを口座振替にすることができませんので、ご留意ください。

※口座振替可能な金融機関は、ゆうちょ銀行、沖縄県農業協同組合、九州信用漁業協同組合です。

 

納税証明書について                                         

 

 

 

二輪の小型自動車(250ccを超える)と三輪以上の軽自動車には車検(継続検査)があり、車検を受けるためには納税証明書が必要となります。

 

《納付書払いの方》

納期限(4月末日)前に発送される当初納付書には、領収書と一体になって納税証明書が付いていますので、車検の際にご利用していただくことができます。

※滞納がある場合は督促状にてお支払いとなりますが、督促状には納税証明書欄がありません。 
 滞納分を納付後に、住民課税務係で納税証明書を申請する必要があります。

 

《口座振替の方》


 令和5年度より「納税証明書(車検)用」の送付が廃止となりました。

お問い合わせ

住民課 税務係
住所:〒905-0592 沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2316
ファクシミリ:0980-49-2003

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