【固 定】今年の1月10日に古い家を取り壊しましたが、今年度の固定資産税が課税されています。なぜですか?

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地や家屋を所有されている方に課税されるためです。

したがって、年の途中で取り壊された場合でも1月1日(賦課期日)に土地や家屋を所有しているため、今年度分は課税となります。

 

※家屋を取り壊した際には、役場職員が現地にて確認を行う必要がありますので、
 住民課 税務係(0980-49-2316)までご連絡ください。

お問い合わせ

住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003
備考:伊江村役場