新築住宅に対する減額措置が適用されなくなったためです。
新築の一般住宅が一定の要件にあてはまる場合は、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分※に限り、120平方メートル分の固定資産税の額が2分の1に減額されます(都市計画税は減額されません)。
したがって、あなたの場合は、この減額措置が今年度分から適用されなくなったため、家屋の固定資産税が高くなりました。
※3年度分・・・一般住宅は新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
マンション等の3階建以上の中高層耐火住宅は5年度分(長期優良住宅は7年度分) が減額されます。
お問い合わせ
住民課
住所:沖縄県国頭郡伊江村字東江前38番地
電話:0980-49-2002
ファクシミリ:0980-49-2003
E-Mail:iejumin@iejima.org
備考:伊江村役場







