公開日 2025年10月22日
項目一覧
1.家屋の評価のしくみ
2.新築家屋の評価
3.新築家屋以外の家屋(従来分家屋)の評価
4.新築住宅の軽減措置
5.家屋の取り壊しや増改築について
家屋評価のしくみ
家屋の評価は、構造、用途ごとに定められた評価基準に基づいて評価されます。
評価の方法は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点でその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費を算出し、
それに建築後の年数の経過により生ずる損傷の状況による減価率(経年減点補正率)を掛けて算定されます。
村内に同一人が所有する家屋の課税標準額の合計が20万円未満の場合は、家屋にかかる固定資産税は課税されません。
家屋の評価額の求め方
再建築価格を基に建築後の経過年数による減価等を考慮して評価額を算出します。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
・再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
・経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損傷の状況による減価を表したものです。
家屋の評価替え
評価替えとは、基準年度(3年度毎に設定された年度)に評価額を見直すことで、見直された評価額は、次の基準年度まで3年間据え置かれます。
令和6年度に評価替を行いましたので、令和6年度の評価額は、増改築、損壊等の事情がないかぎり、令和8年度まで据え置かれます。
次回は令和9年度に評価替を行いますので、令和9年度の評価額は、令和11年度まで据え置かれることとなります。
評価替えが行われる年度「基準年度」には在来分の再建築価格を下記の方法で求めます。
在来分家屋の再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 建築物価の変動割合
なお、評価替えの際に、再建築価格の著しい上昇等により、見直し後の評価額が前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額が据え置かれます。
家屋の税額の求め方
家屋の固定資産税及び都市計画税は、原則として評価額が課税標準額となります。
税額 = 評価額(課税標準額) × 税率(固定資産税1.4%・都市計画税0.3%)
新築家屋の評価
屋根、基礎、外壁、天井、内壁、床、設備等の各部分に使われた建築資材の種類、施工量、程度等を実地調査し、その結果を構造別に定められた固定資産評価基準に照らし合わせ算出します。
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 × 一点単価
・一点単価
1円に「物価水準による補正率」と「設計管理費等による補正率」を乗じた価格です。
新築家屋以外の家屋(従来分家屋)の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、固定資産評価基準が定める再建築費評価補正率により、建築物価の変動分を考慮します。
ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の価額を超える場合には、決定価額は引き上げられることなく、原則として、前年度の価額に据え置かれます。
(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます)
再建築価格 = 前基準年度の再建築価格 × 再建築費評点補正率
新築住宅の減額措置
新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
対象の要件
・専用住宅または併用住宅であること。
・併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。
・床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
・一戸建て以外の貸家住宅の場合は、40平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額の範囲
新築された家屋のうち、床面積(居住部分のみ)の120平方メートルまでが減額となります。
減額される額
上記減額対象に当たる固定資産税額の2分の1が減額となります。
減額される期間
減額される期間一覧
| 一般住宅 | 新築後3年度分 |
| 長期優良住宅 | 新築後5年度分 |
家屋の取り壊しや増改築について
1月1日に家屋が存在している場合に課税されるため、1月2日以降に取り壊しをされても、当該年度は課税の対象となります。
一部取り壊しや増築をされた場合は次年度から課税の内容が変更されます。また、改築を行った場合には、その程度や内容によって改めて評価を行うことがあります。
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