【国 保】国民健康保険料を滞納するとマイナ保険証や資格確認書が使えなくなりますか?

▢マイナ保険証をお持ちのかた
 特別な理由もなく保険料を滞納した場合には、特別療養費の支給に係る事前通知を行ったうえで、特別療養費の支給対象となります。特別療養費の支給対象者が診療を受ける場合は、医療費を一時的に10割全額負担していただき、あとから国保年金課に保険給付分の支払いを請求していただくことになります。

 

▢資格確認書をお持ちのかた
 特別な理由もなく保険料を滞納した場合には、特別療養費の支給に係る事前通知を行ったうえで、資格確認書を返還してもらい「資格確認書(特別療養)」を交付します。資格確認書(特別療養)で診療を受けた場合、医療費を一時的に10割全額負担していただき、あとから国保年金課に保険給付分の支払いを請求していただくことになります。

 

※どうしても納められない場合は、住民課 国民健康保険担当にご相談ください。
※納期から1年半を過ぎると、保険給付が一部差し止められます。
 また、差し止められた保険給付額が滞納保険料(税)に充てられる場合や、最終的には財産の差し押さえを受ける場合もあります。